もちろん相続の対象となりますが、株主の名義を書き換えないといけません。
そのため、相続人は、株式の発行会社または名義書換代理人(発行会社から、名義書換の依頼を受けている信託銀行、証券代行会社)に、株主名簿の名義書換を請求してください。
具体的には、該当する証券会社へ電話して、書類を一式送ってもらいます。ただし、相続人である事の証明として、無くなった方が生まれた時から死亡までの戸籍、また、その方と相続人との関係が判明できる戸籍を全てそろえる必要があります。更に、実印での押印、印鑑証明など、細々として添付書類が必要となり、かなり面倒です。
慣れない手続きですので、時間がかかる事が多いようです。 仕事として、この手の業務を請け負っておりますが、相続となれば、複数の銀行口座、証券会社との手続きがあり、また、金融機関毎に書類の書き方が異なりますので、多少、慣れていても、面倒な事が多く、金融機関回りでそれなりの時間も必要となってしまいます。
さらに、株式の相続の場合、亡くなったから相続人の口座への移動という形をとります。この場合、相続人が証券会社の口座を持っていない場合は、口座を開設する必要もあります。