手続きの流れ

死亡届けから、納税までの手続き

手続きは、その流れも期間も決まっています。

慌てる必要はありませんが、一つ一つ、手続きをクリアしていく事が大切です。

死亡と同時に手続きが開始します。

そして、同時に様々な手続が必要となります。
こちらでは、ステップ2の段階からのお手伝いしています。

ここではその手続とタイムスケジュールについてご説明します。
記載内容の詳細は、サイト内で詳しい説明へリンクされています。ご利用ください。

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Step1:すぐに行う手続き(7日~14日)

相続が始まったら、すぐに必要となる手続きばかりです。ご面倒な事も多いかと思いますが、手続きの一つ一つを片付けて行きましょう。

  1. 死亡診断書の手配
  2. 死亡届の提出
  3. 火葬許可申請書の提出
  4. 葬儀・納骨の手配
  5. 世帯主の変更(新しい世帯が明らかな場合は不要です)
  6. 健康保険の資格喪失手続

Sterp2 :四十九日過ぎたら・・・期限に気をつけた手続き

あわただしい日々が過ぎて、ようやく、落ち着くころではないでしょうか。ここでは優先順位をつけて手続きを行うことが必要となります。

1 期限のある手続き

  • 準確定申告(期限は4か月です)
  • 葬祭費などの請求手続き(時効2年)
  • 名字変更等(期限はありませんが・・)
  • 事業承継(原則4か月)
  • 公的年金の手続き(時効5年)

2 期限はないけれど・・この時期には完了したい手続き。

  • 公共料金などの変更 手続き
  • 運転免許証など身分証明書の返納など
  • クレジットカード解約手続き

Step3 :手続の中で、前段階として確認、やるべきこと

故人の財産について、どうするか・・を決める必要がありますが、その前段階として必要な手続きがあります。ここが、一番大切な段階になるかもしれません。
すべて、大切な手続きとなります。

  1. 相続人の調査・確定:

    誰が法定相続人になるのかを確認するため戸籍の調査が必要になります。

    戸籍は、出生から亡くなるまでの全てが求められています。本籍を移動したり、戸主の変更等によって、その戸籍集めに時間がかかる場合もあります。そろっていなければ、不動産の名義変更や、預貯金の解約等も出来ません。全ての手続きの基本となるものです。

  2. 遺言書の確認と必要な手続き:
    遺言書の有無を確認します。公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認の手続きが必要になります。
    また、封がされた遺言書を勝手に開封できません。開封すると5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。
  3. 遺産の確認:

    亡くなった方の遺産を調査します。
    なにが、どこに、どれだけあるのかできるだけ詳しく調べます。
    なるべく早めに調査する方がよいでしょう。

    手続きとは異なりますが、遺産によって、放棄をする、しないなど、手続きに大きな影響が出る部分ですから、できる限り、早く、そして正確に行う事が必要となります。

    なお、預貯金など金融機関が相続の開始を知った場合に口座が凍結されます。凍結されると、自動引落などもストップしますので注意が必要です。
    口座の解約や名義変更は遺言書または相続人全員の同意が必要です。

  4. 遺産分割、放棄などの方針を決める:

    財産の調査の上、マイナスの財産(借金など)がプラスの財産を上回る時は放棄の手続きをする事で、借金等を背負わなくてもよくなります。

    また、プラスの財産とマイナスの財産があり、どちらが多いのかわからない場合などは限定相続という制度もありますが、実務では余り多くありません。

    放棄、限定承認は自分が相続人である事を知ってから3ヶ月以内にする手続きをする必要があります。(この3ヶ月の期間は、家庭裁判所に延長を申し出る事が可能です)

Step4 :不動産や預貯金の名義変更、税申告の手続き

※ サイト内のご紹介となります。

具体的に、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを行います。

  1. 遺産分割協議

    開始と同時に遺産は法定相続人全員の共有になります。
    法定相続人全員の協議により、遺産分割の協議を行います。
    それにより各法定相続人は自由に遺産を処分することができます。

  2. 不動産の名義変更
  3. 金融資産の解約、名義変更
  4. 相続税の納税

追記:納税について:

準確定申告は、4か月以内です。相続税の前に手続きを行う必要があります。-

税の申告および納税は被相続人の死亡後10ヶ月以内に手続きが必要です。

延納・物納の申し出もこの期間内で手続きを行う必要があります。

延納:  一度に納税ができない場合は数年にわけて分割納税できます。

物納: 現金ではなく不動産等の物で納税するものです。詳しくは「相続税の物納」をご覧ください。

事務所ではお客様への説明資料としてご用意しています。

1 公正証書遺言作成に必要な資料と作成手順

2 開始後の手続きチャート

3 手続きの説明資料
1)市長村役場・税務署・法務局(不動産の名義変更など)の手続き
2)民間会社(銀行、郵便局、保険会社など)の手続き
3) 裁判所 (家庭裁判所への検認、遺留分減殺請求など)の手続き

4 不動産の名義変更手続要領


上記をご用意してお待ちしております。

無料相談を利用して、お気軽にご相談ください。事務所は、JR八王子駅、京王八王子駅から、徒歩4分です

手続きの流れ チャート図

スケジュール