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相続人の関係を明確するために(相続関係図の作成)
※戸籍、除籍、原戸籍、除籍、住民票、除票、戸籍の附票の取得代行します!
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相続人調査について

・ 相続人調査が必要となる理由
  (相続関係説明図)

・ よくある相続人調査の例

・ 先祖の探索や系図作りもお役に
  立ちます。

>>戸籍謄本、原戸籍、除籍、住民票、除票、戸籍の附票等の取得代行を行います。

相続人調査について戸籍謄本について
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相続についての申請や届けには必ず、住民票や戸籍謄本など、身分関係を証明する公的書面が必要となります。
その際には相続関係図も必要となってきます。

※ 戸籍謄本だけからでは相続関係を読み取るのは時間がかかります。そのため、取得した戸籍謄本や除籍謄本などから相続の関係を示す、相続関係説明図を作成します。難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に言えば、家系図の事で、特に亡くなった方から、その相続人全員が解るように作成していきます。

例えば、銀行の預貯金の解約や、不動産の名義変更の際、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本に加え、相続人と現在までの関係を証明するための戸籍謄本が必要となりますが、同時に相続関係図が必要となります。

いうまでもありませんが、先祖の探索や家系図作りには、戸籍謄本や除籍謄本が基本となりますので必ず、調べなくてはなりません。

事務所では、改製原戸籍、戸籍謄本、除籍、住民票、除票、戸籍の附票等の取得代行を行い、相続関係図を作成しております。
>>良くある相続人調査の例(子供のいないご夫婦)

遺言書を作成する場合でも、場合によっては確認が必要となります。

また、自筆証書遺言を検認する際にも同様に全ての戸籍謄本が必要となります。自筆証書遺言を作成する段階では必要となりませんが、必ず検認をしなければ、遺言書としての効力は発揮できませんので、検認が必要となります。その際に必要となるものです。
参考>>遺言書の作り方

住民票は、お住まいの市役所や区役所で取得できますが、戸籍謄本は本籍地へ請求する必要があります。

戸籍謄本を集めるに当たって、いくつかの問題があります。

出生から亡くなるまでの本籍地を移動していれば、出生した本籍地から現在の本籍地まで全てつながるように、全ての本籍地毎の戸籍が必要です。

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本籍が変わらない場合でも戸籍は何度も改正があり、改正前の戸籍(原戸籍)と改正後の戸籍の2種類が必要となります。

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本籍地は変わらなくとも、市長村合併等で、呼び名が変わっており、以前の市町村名が現在、どうなっているかも調べる必要があります。
市長村の管轄が変われば、戸籍謄本の請求先も変わってくるからです。

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古い戸籍は手書きで作成しており、記載者のクセなど、読み辛い事が多くあります。


事務所では全国、各地の戸籍を職権により取得する事ができますのでご利用ください。


良くある相続人調査の例(子供のいないご夫婦)


奥様とご主人様の二人だけの生活で、ご主人様が亡くなった場合、相続人は奥様とご主人様のご兄弟となります。

例えば、ご主人様の不動産の名義を奥様へ変更する場合や、ご主人様名義の預貯金の解約をする場合には、奥様の戸籍謄本だけでなく、ご主人様のご兄弟の戸籍謄本が必要となります。
また、その手続きの際にも奥様の実印での押印や、印鑑証明書だけでなく、ご主人様のご兄弟の実印での押印や印鑑証明書が必要となります。

また、ご主人様のご兄弟に亡くなった方がいれば、そのお子様、つまり、奥様から見ると、甥や姪が相続人となり、甥や姪の戸籍謄本や実印での押印、印鑑証明書が必要となります。

つまり、ご主人様のご兄弟への連絡、場合によっては一度もお会いした事がない、甥や姪へ連絡しなければ、不動産の名義変更や、預貯金の解約も出来ません。

事務所では全国、各地の戸籍を職権により取得する事ができますのでご利用ください。


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