相続が開始してすぐに行う事|八王子相続遺言プロ事務所

相続が開始してすぐ行う事(7日から14日ごろまで)

相続が開始してすぐに行う6つの手続き

どなたも行っている手続きでありながら、最初に戸惑いを感じるところでもあります。

精神的に、もっともきつい時に、平行して、死亡届など各種手続きが必要となります。ただし、葬儀社が、死亡届、火葬許可申請書の提出を行ってくれる場合もあります。
市区町村のサイトが参考になります。

なお、葬儀については、コチラをご覧ください。

葬儀や法要と同時に進める手続き・・最初の4つの手続き。

  1. 死亡診断書の手配・・直後に行います
  2. 死亡届の提出・・7日以内
  3. 火葬許可申請書の提出・・7日以内。
  4. 葬儀・納骨の手配

1.死亡診断書等の手配:直後

死亡を確認した医師から交付されます。診療等などの病気以外の場合は、死体検案書を警察に連絡し、医師(監察医)交付してもらいます。今後の手続きに必要となる場合がありますので、複数枚のコピーを取っておくとよいでしょう。

2.死亡届の提出:7日以内

7日以内に死亡地、本籍地、または届出をする所在地の市区町村役場へ提出します。
→ 八王子市の死亡届
注)火葬許可申請書を同時に提出します。

3.火葬許可申請書の提出:7日以内

7日以内市区町村役場へ提出。「死亡届」と「印鑑」、更に所定の火葬料を支払います。
なお、火葬が行われると、火葬場から埋葬許可証が交付されます。

4.葬儀・納骨の手配

もっとも、慌ただしい中で、細々した事を決めなければなりません。葬儀社を利用するのも確かな方法となります。出来れば事前にどういった葬儀社が良いか・・・だけでも決めておくと、楽になるかと思います。葬儀についての疑問等については、事務所のサイトになりますが、「葬儀と相続」をご覧ください。

概要については、次の通りとなります。

  1. ご臨終:ご自宅の場合は、かかりつけの医師、または救急車を呼びます。出来ればこの時点で親族への連絡をしてください。
  2. 遺体搬送:自宅などへの安置場所への手配を行います。搬出までに死亡届を作成してもらいます。
  3. 葬儀社等との葬儀打ち合わせ:概要が決まり次第、関係者への連絡を行います。
  4. 通夜:仮通夜、本通夜、半通夜などあります。
  5. 葬儀・告別式:宗派などによって異なります。出棺後火葬となりますが、火葬証明書が必要となります。
  6. 納骨:初七日~四十九日で実施されますが、特に期限なく1周忌まで多いようです。お墓等の手配、場合によっては永代供養などを検討します。

葬儀や法要が終わった後に行う手続き・・残りの2つの手続き。

下記の2つ以外にも、年金受給停止届などあります。市区町村へ連絡すると、

  1. 世帯主の変更(新しい世帯が明らかな場合は不要です)
  2. 健康保険の資格喪失手続
  3. 年金受給の停止と、未支給の年金請求

1.世帯主の変更:14日以内

世帯主が亡くなり、残る世帯主が「2名以上」又は「配偶者以外の方が新たに世帯主」となる場合は、14日以内に市区町村役場へ世帯主変更届(住民異動届)を提出します。

2.国民健康保険:14日以内、健康保険(会社):5日以内 など

亡くなった方が自営業の場合は、国民健康保険資格喪失届、75歳以上(65~74歳で障害のあった方を含む)は後期高齢者医療資格喪失届を住んでいた市区町村役場へ提出します。
各市区町村から案内があります。参考に八王子の場合を紹介します。

  1. 国民健康保険
  2. 国民年金

提出の際に注意すべきは、必要書類です。死亡が確認できる戸籍謄本は、市区町村役場(その場)で取得できますが(死亡届提出済みの場合)、故人と届けを出す方との関係、本人確認が必要となります。そのため、「免許証」などの身分証明書、及び「印鑑」を始め、届けに関連しそうな書類は全て持参してください。配偶者以外の方が提出する場合、委任状などが必要となる場合もあります。

なお、会社員の場合は、基本的には会社でやってもらえますので、会社を経由して返却する事となります。

3.年金受給の停止と、未支給の年金請求:すみやかに

年金の受給の停止を行い場合、年金が払われ、後日、返金する事となってしまいますので、はやめに行うほうがよいでしょう。
最寄りの年金事務所又は年金センターなどに請求する事となります。必要書類として、健康保険等と同様に戸籍謄本や、年金証書など必要となりますので、事前にお電話して確認するとよいと思います。
連絡先は、「八王子年金事務所」となります。

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