手続きの前に確認すること|八王子相続遺言プロ事務所

相続手続の前に、相続人が誰か、財産は何がどれだけあるかの確認が必要です。

必要となる情報・資料集めについて

相続が始まって、一息ついたところで、遺産分割を行います。配偶者が全て・・だから何もしなくていい・・・とはなりません。 サイトの中でも説明しておりますので、こちらでは、概要と、ホームページ内のリンクをご紹介致します。

また、全てに共通して、相続人が生前にご「情報開示」されている場合は、スムーズですが、そうでない場合は、場合によっては手探り状態で、大変苦労する場合もあります。
事前に、遺言書や、エンディングノートをおすすめしたいと思います。

関連ページをご覧ください

公正証書遺言の作成

エンディングノート

必要なこととは・・・

  1. 相続人の調査
  2. 遺言書の確認と必要な手続き
  3. 相続財産の確認
  4. 遺産分割、放棄などの方針を決める

1.相続人調査

相続が始まると、被相続人(故人)の出生からの戸籍が必要と言われます。
これは、被相続人の「ご両親」が、ご結婚された「当時」の戸籍から亡くなるまでの「全ての戸籍」という意味合いです。

つまり、大正13年に生まれた方の場合、「大正13年当時に作成された戸籍」に遡って現在までの全ての戸籍が必要となります。従って、被相続人の戸籍は、多い方で10通を超える場合もありますが、全ての戸籍を集め、確認しなければなりません。

さらに、相続人の現在戸籍も必要となります。これは、実際に相続人が生存している事の証明が必要となるからです。亡くなっていれば、そのお子様などが相続人となります。

言うまでもありませんが、ご自身の事は、本人が一番良く知っています。しかし、その方の相続人が全てを知っているかどうかは別の問題です。回りくどい言い方ですが、例えば、前妻とのお子様や認知など、相続人が知らない事もあります。この場合、お目にかかった事もない、名前も知らない相続人と遺産分割協議書が必要となります。

また、逆の意味から、そういったお子様が「居ない」事の確認も必要となります。
そのために、出生からの戸籍・・・という表現になります。

関連ページをご覧ください

相続人調査について

面識のない相続人との連絡

2.遺言書の確認と必要な手続き

遺言書があれば、それに従った相続となります。
「作ってないから、調べませんよ・・」との事で、調査する事なく、遺産分割を行って、後で見つかって、「やり直し」を行ったケースもあります。

したがって、「本当にない」事をキチンと確認する必要がありますし、相続人全員で、「遺言書が無い」事を了解の上、つまり、たとえ見つかっても、それは無視する・・という相続人全員の了解があれば、特に問題はありません。

基本的には遺言書が存在しても、相続人全員の話し合いによって、必ず遺言書通りにしなくても良い事になっています。
ただし、遺言書は、それが「自筆証書遺言」か、或いは「公正証書遺言」かによって扱いが異なります。自筆証書遺言の場合は検認が必要となります。

関連ページをご覧ください

自筆証書遺言の検認

3.相続財産の確認

遺産分割協議を始めてから、財産は??というケースが時々あります。
相続人の代表者が話しをまとめるのは、よくありますが、そもそも、財産がどれだけあるか分からなければ、故人が遺した財産のついての話し合いは出来ません。

もちろん(件数的には多いのですが)、父が亡くなって、財産は全て母が所有する事で、ご兄弟全員が納得されている場合は、問題ありません。しかし、そうでない場合には、相続財産の確認は必要になると思います。

ところが、意外に難しいのが、この確認です。被相続人の不動産はご自宅だけでしょうか?権利書は残っていますか?ご自宅以外に不動産がある場合、その場所は正確にご存じでしょうか?場所が分かっている不動産は謄本を取得すれば分かりますが、ご自宅の前の道は、共有名義になっていませんか?

例えば、祖父母からの財産は残っていないでしょうか?

銀行はどちらでしょうか?転勤等で、口座が残っている銀行はありませんか?
証券会社は??

銀行の把握が出来ていない場合、ゆうちょ銀行や都市銀行、お住まい近辺の信金を全て、調査する事もあるため、場合によっては2~3か月かかる事もあります。

さらに注意すべきは借金や、個人的にお金を貸した、或いは連帯保証人になっていないか・・です。クレジットカードは葉書などで確認できますが、借用書や、契約書など、その保管の有無を含め、難しい場合もあります。

関連ページをご覧ください

祖父母の未登記不動産の相続対策

預貯金・証券など金融資産の解約

4.遺産分割、放棄などの方針を決める

まず、財産はプラスか、マイナスかを上記の3で確認する必要があります。

問題は、マイナスの場合です。「プラスの財産」から「マイナスの財産」を引いた場合、プラスなら問題ない・・・とは言えますが、どちらも正確に把握できているかが、実は大きな問題です。

特に、個人での借金や、連帯保証人の場合、正確な把握が難しい事もあります。

基本的には、生前にその生活内容を把握されていない故人の場合、借金があれば、放棄を年頭に考える必要はあるかもしれません。

なお、放棄は相続人個人の判断となります。相続人のお一人が放棄したからと、自分も放棄しなければならないという事はありません。ただし、プラスもマイナスも相続する事になります。

この辺りは、個別具体的内容で様々なケースが考えられますので、ご相談ください。

多くの場合、プラス財産の場合に、遺産分割協議を行います。この際の確認しできた相続人全員で協議を行い書面にする必要があります。

ただし、銀行などの場合、所定の用紙を使って、協議を同じ意味合いが出来る場合もありますので、相続財産に不動産がなければ、敢えて協議書を作成しなくても大丈夫な場合もあります。

関連ページをご覧ください

遺産分割協議書

相続放棄手続について

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