最近は臓器提供意思表示カードなどを利用して、死後、ご自分の臓器を提供出来るようになりました。
そのため、一見、遺言でも提供出来る・・と誤解される方もいるようですが、実は法律的な拘束力はありません。もちろん、遺言に遺志として書いておく事はできます。
この場合、遺言の付言事項として記される事になります。
そのため、公正証書遺言としてではなく、公証人の面前で、献体を希望する事を陳述して、その陳述した事実を私権事実実験公正証書(献体提供陳述公正証書)として作成する場合が多いようです。
ちなみに、私権事実実験公正証書とは、私権の得喪に直接影響がある事実を記載するもので、「献体」の意思はこの事実にあたるとされます。
ところで、献体する場合、「どこに」献体するか決めておくのが一般的です。
もちろん、これは絶対要件ではありません。
また、献体の場合、解剖承諾書、死体保存承諾書等への署名や押印など献体手続きも必要となるため、署名、押印する方も指定しておくと良いでしょう。
もちろん、葬儀なども関係してきますので、身近な親族の承諾をもらっておくほうが良いと思います。