相続放棄の業務において、実務としては、滅多にない事ですが、その滅多にない事も時々発生します。

例えば、「本人」・・・・「父」・・・・「祖父」の関係において、

祖父が大きな借金を残して亡くなった場合、父は、借金の支払いを逃れる方法として、「相続放棄」を行う事とし、その手続をする事にしました。

ところが、 その父が、手続の最中に(父が相続放棄をする前に)突如、亡くなったら・・・

この場合、祖父の借金は、父を経由して、本人に回ってくる事になります。

ところが、単純に「放棄」となれば、祖父の財産は当然、放棄するとはいえ、父の財産も放棄する??事となってしまいます。

もちろん、父と祖父の両方の財産(借金を含め)を放棄する事もできますが、祖父の財産だけを放棄できれば・・助かります。

この場合の相続人を「再転相続人」といいます。

相続放棄の場合、家庭裁判所への申述書は家庭裁判所のサイトからダウンロードできます。

ところが、再転相続人の申述書は、所定の用紙というものがそもそも、ありません。

そのため、相続放棄申述書を使い、その中で、再転相続人である事がわかるような記載をする必要があります。

相続放棄は、被相続人が亡くなって(借金の存在をしってから)3ヶ月以内とされていますが、再転相続人は、上記の場合、父が亡くなった時点、つまり、放棄手続を行ってた父が亡くなった時点から3ヶ月となり、祖父が亡くなった日から3ヶ月ではありません。

ちなみに、再転相続人の記載要領は、再転相続人についての放棄実務の経験がある専門家(もちろん、弊事務所もあります)へ相談するか、家庭裁判所へ直接に確認してください。

この場合、実際に申述書を提出する家裁へ確認する事とお勧めします。

再転相続人と言っても、基本的には、普通の相続放棄手続と同じですから、安心して手続を行ってください。

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