意義|寄与分 寄与分 寄与分は昭和56年1月1日から施行され民法904条の2に規定されました。 いわば、民法の中では比較的、新しい法律となります。 これは、民法で定めた「法定相続」に対して、相続財産の遺産分割の際に、相続財産の維持に貢献した相 […] 続きを読む