相続における特別受益には、どのような意義があるのでしょうか。

共同相続人のうちで、被相続人の方から、その方が亡くなる前に贈与を受けた人や、遺言によって贈与を受けた人がいる場合があります。
これを特別受益というのですが、そのような場合には、これを、遺産を分ける計算をする場合に考慮しないと不公平な結果になってしまいます。

そこで、民法は、このような場合にそれぞれの公平をはかるために、規定を置いています。

民法903条

「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のために若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその贈与又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」

つまり、被相続人が、相続開始のときに持っていた財産の価額に、相続人が受けた贈与の価額を加えたものを相続財産として考えます。(これを「みなし相続財産」といいます)
ですから、特別受益を受けた人が相続人のなかにいる場合は、これを、計算するうえで相続財産のなかに数字で戻して算定することになります。

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