遺贈の撤回は民法1022~1024条に規定されていますが、これらの規定にある「撤回の方法」は死因贈与の規定にはあまり影響はないようです。

問題は

1 撤回による撤回

2 抵触する遺言による撤回

3 遺言と抵触する生前処分による撤回

4 故意による遺贈の目的物の破棄による撤回

つまり、遺言と抵触する行為に対する撤回を認める規定を準用するか否かの問題となります。

判例はいろいろあるようですが、考え方としては

死因贈与は遺贈と同じように贈与者の最終的な意思を尊重する立場と、受贈者として、相手方の利益や死因贈与の背景事情を考慮して判断するようです。

冷静に考えると、当然と言えば、当然の流れです。

実務的には、死因贈与による不動産の所有権移転は仮登記が不確定期限付きで認められるため、登記によって、将来において、撤回が認められない方向への一つの方法として利用されますし、これによって、第三者への当該不動産の処分が出来ない事となります。

そのため、実務では必須の手続きとしてよく使う方法です。

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