相続が始まって最初に「問題」として直面するのが、「預金封鎖」です。
つまり、銀行などの金融機関が預金者の死亡を理由に預金を封鎖する事です。金融機関からすれば、当然の措置ですが、相続人にはちょっとやっかいな面もあります。
葬儀などの費用を亡くなった方の通帳から・・・と思って銀行へ通帳と銀行印を持参しても、簡単に預金を下ろしてはもらえません。
当然ながら銀行は窓口に来たから本当に通帳の持ち主の相続人であるかの確認が必要であり、また、相続人が10人いれば、言い換えると預金は10人へ相続されたわけですから、厳密に言えば、10人が揃って、身分を証明して、全員で解約するか、特定の一人へ名義変更する事となります。
又は、遺産分割協議書に従った分け方となります。
>>遺産分割協議書
とはいえ、預貯金については銀行から指定された書面を揃えると、相続関係を証明する戸籍と相続人の印鑑証明書・実印があれば、時間がかかりますが、なんとかなります
事務所では銀行等の金融機関からの預貯金等の解約サポートも行っています。 |