公正証書遺言と自筆証書遺言の違いを徹底解説!相続手続きの負担を軽減する方法とは?
近年、法務局で遺言書を預かる「自筆証書遺言書保管制度」が話題になり、多くの方が利用を検討されています。弊事務所でもこの制度についてのご質問が増えており、特に「公正証書遺言」との違いについてのご相談が多い状況です。
今回は、この保管制度の目的と、それを踏まえた上で「公正証書遺言」の利便性について詳しく解説します。
法務局の遺言書保管制度とは?
「自筆証書遺言書保管制度」は、法務局が自筆証書遺言を保管し、相続人に通知を行う仕組みです。これにより家庭裁判所での「検認」が不要となるため、手続きが簡便になると考えられています。しかし、制度の目的は「相続人への通知」にあり、必ずしもすべての相続手続きを簡単にするわけではありません。
自筆証書遺言の課題と手続きの流れ
自筆証書遺言では、遺言書が法務局に保管されていても、以下のような作業が必要になります:
- 故人(配偶者)の出生から死亡までの戸籍を収集
- 故人の兄弟姉妹や甥姪の戸籍をすべて収集
- 相続人全員の住所を証明する書類を取得
- 遺言書情報証明書の交付を申請
これらの手続きには多くの時間と手間がかかる場合があり、相続人の負担が軽減されるとは限りません。
公正証書遺言のメリット
一方、公正証書遺言は、公証人が法的に有効な内容で作成し、公証役場で保管されます。この方法には以下のようなメリットがあります:
- 家庭裁判所での検認が不要
- 法的効力が事前に確認されているため、トラブルを回避
- 必要書類が簡単に揃い、迅速な相続手続きが可能
例えば、お子様のいないご夫婦の場合、公正証書遺言があれば、市役所で必要な書類を一度に取得でき、その日のうちに銀行での預貯金の解約や翌日の不動産名義変更もスムーズに進めることができます。
費用対効果と専門家への相談のススメ
公正証書遺言の作成には費用が発生しますが、将来的な相続手続きの手間や時間、ストレスを考慮すると、結果的に費用対効果が高い選択肢といえます。例えば、弊事務所では、ご夫婦お二人で公正証書遺言を作成する場合、98,000円(税込)で承っています。
私自身もお子様のいない夫婦であり、公正証書遺言を作成済みです。相談の際には、実際に私の遺言書を参考としてお見せしながらご説明しています。
まとめ
相続手続きで重要なのは、将来の負担をいかに減らし、スムーズな手続きを実現するかです。公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて初期費用が発生するものの、手続きの簡便さや法的な安心感において圧倒的なメリットがあります。
遺言書の作成をご検討の方は、ぜひ弊事務所にご相談ください。相続や遺言の専門家として、最適なプランをご提案し、安心して相続準備を進めていただけるようサポートいたします。