少ないようでいて、毎年のように離婚がらみの相続相続があります。

離婚すると、夫婦関係は他人となりますので、夫、又は妻が亡くなっても相続権はありません。

けれど、子供には、当然に相続する権利があります。

当たり前ですが、離婚される場合、頭の中で考える事の一つでもあります。

夫と妻の年の差が大きいほど、平均寿命を考慮すると、分かれた夫の相続財産が自分の子供(夫からみても同じ子供ですが、特に、親権が妻の場合は、当然にそう考えるようです)へ回ってくる・・・と考えるようです。

相続の雑談の中で、元、夫が遺言書で、愛人に全部相続させると困っちゃう・・と冗談とも思えないような話を聞く事があります。

もちろん、人それぞれで、離婚した相手の財産なんて気にしないとはいえ、自分の(夫との間)子が相続人として財産を受けとる事は法律的にも当然に思えます。愛人に全部・・・と言っても、遺留分はあります。

さらに、雑談の中で質問される事に、「元、夫が亡くなった事をどうやって知るか?」ですが、それは、定期的にお子様が夫の戸籍を確認するしか・・・ありません。

もちろん、お子様が相続人である以上、お子様の実印と印鑑証明書がなければ、相続財産は動かせない事は事実ですが、遺言書があったら(対策済みの「公正証書遺言」の場合)・・・・連絡なしで出来ますので、その辺りを考えると、戸籍を定期的に確認する・・・しかありません・・・養育費等で関係が継続していれば良いのでしょうが、そうでなければ、付き合いがなければ、知るきっかけがありません。

借金の場合は、債権者が、連絡してくれるのですが(もちろん、多くの場合は放棄の手続きとなりますが)、なかなか、難しいものです。

58000円の公正証書遺言作成
相続遺言プロ事務所・八王子、多摩地区
相続手続きの専門事務所。公正証書遺言58000円、相続登記45000円リモート対応しています。