親友のブログから(詳細はこちらをご覧ください)。枠内はやまとうたblogからの引用です。

定家の二男。母は内大臣藤原実宗女。因子の同母弟。子には為氏(二条家の祖)・為教(京極家の祖)・為相(冷泉家の祖)・為守、為子(九条道良室)ほかがいる。宇都宮頼綱女・阿仏尼を妻とした。御子左家系図・・・・(中略)

やがて歌壇で幅広く活躍、寛喜元年(1229)の女御入内御屏風和歌、貞永元年(1232)の洞院摂政家百首に出詠するなどした。仁治二年(1241)、定家が亡くなると御子左家を嗣ぎ、寛元元年(1243)の河合社歌合、宝治二年(1248)の後嵯峨院御歌合などの判者を務めた。宝治二年七月、後嵯峨院より勅撰集単独編纂を仰せ付かり、建長三年(1251)、『続後撰集』として完成奏覧。正元元年(1259)には再び勅撰集単独撰進の院宣を受けたが、その後鎌倉将軍宗尊親王の勢威を借りて葉室光俊(真観)らが介入、結局光俊ほか四人が撰者に加えられ、これを不快とした為家は選歌を放棄したとも伝わる(六年後の文永二年、『続古今集』として奏覧)。出家後も歌作りは盛んで、正嘉元年(1257)には『卒爾百首』、弘長元年(1261)には『楚忽百首』『弘長百首』を詠むなどした。晩年は側室の阿仏尼安嘉門院四条)を溺愛し、その子為相に細川荘を与える旨の文券を書いて、後に為氏・為相の遺産相続争いの原因を作った。

途中は中略してしまい、申し訳ありませんが、この中で「文券」という言葉があります。

これは、このサイトをご覧の方はおわかりの事と思いますが、遺言書ですね。当時から遺言書が存在して、それによって遺産相続の争いがあった事が解ります。

遺言書作成で難しいのは、「いかに、争わない遺言書にするか・・」ではないでしょうか。

これは遺言書を作成する際に、実際に相続が発生した場合を想定して作成する必要があり、これは単なる書類の作成経験だけでなく、相続の現場を知った専門家へ依頼する事が大切です。専門家へ依頼する場合は、その方の実務経験がどの程度か確認する事をお勧めします。

関連するページ

自筆証書遺言・公正証書遺言の作成
歴史にみる相続

58000円遺言作成