封印された遺言書の開封は家庭裁判所で行う事となっています。
では、封印されていない遺言書はどうなるのでしょうか?
遺言書は必ず、封筒に入っている・・・とは限りません。
紙1枚でも、法的要件が整っていれば、立派な遺言書です。
読んだら罪になる・・・事はありません。
ただし、封印されたものを開封すると、5万円の過料という形となります。
例えば、公正証書遺言は、封印されていません。見ても大丈夫です。
なぜでしょうか?
つまり、開封はダメという理由は、遺言書を勝手に第三者に改訂されると困るという判断からです。
公正証書遺言の改訂は本人しか出来ません。だから、特に封印など意識しないのです。
でも・・・と疑問が残ります。
悪意のある人にとって、改訂する事が目的であれば、そもそも、封印もあまり意味がないという事です。
こっそり見て、改訂し、封印して、基に戻せば・・・解らない・・かもしれません。もちろん、犯罪です。
また、過料が5万円・・ならば、いちいち、家庭裁判所の検認に時間をかけるなら、その前に過料を覚悟で相続人が開封する事があっても、おかしくないと思います。
別に遺言書の内容に合致した遺産分割を相続人全員が合意して行うのであれば、検認の手間は省けますし、そもそも、検認しないのであれば、過料が発生する事もありません。
さらに、遺言書を見た相続人が、それを燃やしてしまっても、証拠がなければ、存在しない事になってしまいます。
せっかくの遺言書が・・・怖い話ですが、よく噂では耳にします。
自筆証書遺言は、紙とペンがあれば、誰でも書ける簡単なものです。
法律に従って書かなければ・・とその事ばかり気にする方が多いのですが、保管と管理が出来なければ実は、意味がありません。
そんな事を思うと、やはり、公正証書遺言の作成を仕事がら、勧めざるを得ません。