遺言書を作成する際も、そして、実際に相続が発生した際も、保険金の受取について、よく質問を受けます。
保険は、保険法が適用され、つまり、他の財産とは少し毛色が違う・・・と思っていただければ理解が早いと思います。
そもそも、保険金は「受取人」を定める事ができます。このことは、他の金融資産とは、性格が異なる事の象徴となります。
たとえば、預貯金は普通預金という行為の中で、受取人を定める事ができないので、遺言書の中で、たとえば、妻へ相続させる・・・と書くことができます。
ところが、保険は最初から受取人を指定できるので、遺言書へ書く必要もありません。
つまり、保険金を妻へ・・であれば、保険契約の中で、受取人を妻と指定すれば、よいのです。
さらに、相続が発生した場合、保険金は相続財産ですか?
と、質問も多いですが、
受取人が亡くなった本人以外を指定していれば、相続財産ではありません。
(・・そういった意味では、現在、保険金の受取人を指定されていない場合は、やはめに対策を取る事を、お勧めします。)
つまり、遺産相続の際には、特別な事(たとえば財産が保険金だけだった・・・等)でもない限り、他の相続人の事を気にすることなく、受け取ることができます。