寄与分は、よく聞く言葉ですし、相続の際は、寄与分を配慮して・・という相続人の話も耳にします。
そもそも寄与分とは民法904条の2で規定されるものですが、共同相続人の中に被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした人がいた場合、その人の本来の相続分である法定相続とは別に、その貢献度によって、与えられる相当額の財産の事です。
そもそも、寄与分は「誰が」決めるかとなれは、それは、共同相続人全員の協議で決める事となります。
もっとも、この先は、予想できる事でしょうが、実際に貢献した方と、他の相続人との意識の違いはあります。
いうまでもありませんが、同じ事をしても、同じ事を見ても、その感じ方は、身内であっても人それぞれです。
協議が整えば、問題ありませんが、そうでなければ、残念ながら、裁判で・・・・
という話となります。
そのために、被相続人が生前に遺言書を作っておく事が必要となります。
しかしながら、遺言書を残せば完璧か・・・と言えば、そうではありません。
遺言書を作成しても寄与分がおかしい・・・と協議がまとまらない事や、場合によっては裁判になる事は、残念ながらあります。
しかしながら、遺言書は、協議の、そして裁判の際の審理に際して、有効な判断材料になると考えられますので、寄与分をお考えの方は、やはり、遺言書の作成をお勧めします。