名義預金とは、例えば自分のお金を子供の名義で預金したもので、名義は子供ですが、実際の所有者は親であり、相続が発生すれば当然に相続財産として課税されます。
結果的には、相続税が発生する場合、その分を差し引いた金額が子供(達)へ相続財産として渡る事になります。
ところが、信託を使うとこの課税部分を逃れる事が出来る・・・そうです。
仕組みは意外と簡単です。
そもそも、子供名義であれ、財産を子供へ贈与しており、その財産を子供が管理していれば問題ありません。
ところが、親としては「贈与したいけれど、財産の管理は自分がする」としたいわけです。
贈与しているものの、親が管理=親の財産と見なされる事になるのです。
そこで、信託契約が登場します。
そこでは受益者と受託者の関係となります。
受益者とは、財産の価値を有する人で、受託者はその財産を管理する人となり、財産価値は有しません。
この場合、子供を受益者とし、親を受託者としますが、財産名義は、受託者となります。
つまり、子供に移転した財産を親が管理する契約を結ぶわけですから、問題ないわけです。
問題は、財産の管理をどうすれか?
先ずは、登記や登録が出来る財産は実行する必要があります。不動産であれば信託登記を行います。
預貯金などは、当然に通帳を分けて管理する事になります。