時々あるご質問として、「相続による不動産の名義変更の場合の印鑑証明書は?」
というものがあります。
この場合の印鑑証明書の目的は遺産分割協議書の印影が実印である事を証明するものですが、期間の定めは無いのです。
ただし、これは特例のようなもので、法律では(引用)
不動産登記法施行細則44条により3ヶ月以内と決められています。
(1)所有権移転や所有権抹消などの登記申請をする場合
(2)融資を受けその不動産に抵当権の設定登記を申請する場合
(3)土地の合筆や建物の合併登記を申請する場合
(4)相続人が、遺産分割協議書に印鑑証明書を添付して相続登記を申請する場合(この場合は3ヶ月は関係なし。)
なぜ、このような扱いの違いがあるのか・・
そのそも、印鑑証明書の有効期限は、無期限と考えるのが本来は正しいとされます。
ところが、実印は、いつでも改印が可能ですし、住所も変える事ができます。
そのため、金融機関や、所有権の移転、売買契約書となれば・・「不安」
つまり、印鑑証明書は無期限だけど、実際の使用の際には期限がある・・となるわけです。
そう考えると逆に「相続登記の際の無期限」
がちょっと気になりますし、「実は例外」という事が解ります。
理由としては、法律が無いからとの事ですが、実は、相続開始した後に発行された印鑑証明書である事が求められます。
つまり、相続発生前に取得した印鑑証明書を相続開始後の印鑑証明書として使ってはいけない・・となります。
でも10年前に相続が発生し、今になって登記する場合、5年前の印鑑証明書は使えるか?
・・・正直に申しあげます。実務での経験ありませんので、わかりません。
調査不足を棚に上げて申し訳ありませんが、事前に法務局へ確認してください。
ただし、戸籍も必要になるし、その際に役所で一緒に取得したほうが早い・・かも