遺言書では財産処分だけでなく、ペットの世話などを決める事ができます。

つまり、自分の死亡を原因として、ペットの世話をお願いする=義務を負わせる 代わりに、一定の財産を贈与する契約書です。

ところで、世話を頼んだ人がきちんとペットをかわいがってくれているかどうか不安になりますが、実はそういった事を監督する人も遺言書の中で定める事が出来ます。

つまり、遺言書の中で、ペットの面倒を見る費用としての贈与額を定め、その代わりに例えばAさんに、その義務を負わせる内容とし、更に「遺言執行者」を定めます。

万が一、義務を負った人が、その義務であるペットの世話を怠った時は、遺言執行者が遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。

言い方を変えると、負担付贈与には必ず、負担に応じた業務実行があるかどうかを監督する執行人の指定も必要と考えて下さい。

ところで、ペットが遺言者より先に亡くなる場合もあります。

その場合は、遺言書の書き直しをする事になりますが、それも面倒な事です。

そのため実務では、ペットが遺言者より先に亡くなった場合についても記しておくのが一般的です。ご相談ください。

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