自分の死後に自治体、公益団体などに寄付を行うことは法律上、遺贈となります。
寄付を確実に行うには、遺言書の中に、特定の団体へ特定の財産を寄付する旨を明記する必要があります。
ただし、遺言書の作成前に寄付の受け入れ先に、遺贈を受けてもらえるかどうかを確認しておく必要があります。
たとえば現金以外の遺贈は、受け付けない団体もあります。 そのため、事前に寄付が可能な財産についても、確認しておく必要があります。
さらに、寄付する予定の団体が相続が開始した際に存在しない場合、他の団体へ寄付するのか、或いは、親族の誰かに相続させる、或いは遺贈するのかを決めておく事も大切です。
なお、寄付の場合でも相続人から遺留分減殺請求があれば、それに従った財産が、請求した相続人へ承継される事となります。
さらに、この場合、「遺言書を実行する方=遺言執行者」を定めておく必要がありますし、その費用なども定めておいたほうが良いでしょう。
一言で、自分の財産は寄付・・と言っても、それを実現させるには、それなりの準備が必要です。