Aさんご夫婦には、息子さんがひとりいます。Aさんは、夫が亡くなった時、息子に面倒を見て貰うから……と夫の財産を全て一人息子へ相続させました。

ところが、その一人息子が急死してしまいます。息子さんの嫁は「夫の財産は全て私のもの。おかあさんには権利はありません。」と言ってきました。

この場合、一人息子を育てた親には、本当に何も権利がないのでしょうか?

疑問に思われるかもしれませんが、その通り、何も権利が「無い」のです。

寄与分があるのでは?

答えは否です。

寄与分とは被相続人の生前、その財産の維持、増加に貢献した法定相続人には、貢献の度合いによって相続分に加算できる制度なので、この場合、おかあさんは、相続人ではありませんので、寄与分は無い事となります。

滅多にない事……と思われるかもしれませんが、これまで2度もありました。

ご夫婦で、夫が先に無くなると、全ての財産を一人息子や長男へ相続させる事は意外にあるようですので、こういったケースも生まれるものと思います。

このようなトラブルを避けるには財産をもらった長男は
「自分が親より先に死んだら、自宅と預貯金○○を親へ遺贈する」といった、内容の遺言書を書く必要があります。

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