検認の手続きについてはこのサイトにあります「遺言書の作り方」をご覧ください。

書類自体は問題ないかもしれませんが、残された方の作業として、貴方が生まれた時から亡くなるまでの全ての戸籍と相続人全員の戸籍が必要となります。

もし、相続人の中に行方不明の方、一度も会った事のないような方がいる場合、調査のため、それなりの時間やお金がかかる事が少なくありません。

また、せっかく書いた遺言が法的に問題ないかの確認も出来ていない上、極端な場合、筆跡鑑定など問題となる場合もあります。一澤帆布の相続問題は記憶に新しいところです。

また、家庭裁判所が亡くなった方の管轄地となります。実家の親が……となれば、実家の地域を管轄する法務局での検認となりますので、それだけでも面倒となる場合もあるかもしれませんね。

公正証書遺言にすれば、法的に問題なく、また検認作業する事なく、スムーズに相続できますので、結果的には相続人への負担が軽減できる上、費用も安く済む場合がほとんどです。事務所では公正証書遺言をお薦めします。

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