自筆証書遺言は、家庭裁判所での「検認」が必要です。
検認は単に、遺言書が相続人によって書かれた事を確認するもので、法的に正しいかどうかは判断するものではありません。
自筆ですから、自分一人で書籍など参考に作ったものです。けれど、それが、法的に使えないとなれば、いったい何のために・・・と考えてしまいます。
ネット上では「だから公正証書で・・」とありますが、公正証書は、証人が2名必要・・とか、思い立ってすぐに作るわけにはいきません。
そこで、気軽に書店で手にした本を参考に作成する事となります。
本に間違いが書いているわけではありません。けれど、「本当に有効なの」という不安はどうしても発生します。
対策としては、次の事が考えられます
1 公正役場で相談する。ただし、結果的には公正証書となりますし、もちろん、それで全く問題ありません。
2 第三者へチェックを依頼する。
遺言書は、どちらかと言えば、誰にも言わずに遺しておきたい書類かもしれません。
しかし、専門家の方にチェックを依頼する事は必要だと思います。
メールや電話でのご相談もお受けしておりますのでご利用ください。