関東大震災をはじめ様々な原因で戸籍が焼失する場合があります。
戸籍が確認でいない事により推定相続人の確認が出来ない場合もあります。
この場合、名義変更など出来ない事となり困った事になりかねません。
このような場合には、戸籍や除籍謄本の交付ができない旨の証明を市区町村長名で取得し、さらに、「他に相続人がいない」旨の相続人全員の証明書で代用します。証明書は簡単なもので大丈夫ですが、実印での押印や印鑑証明書の添付も必要となります。
こんな事、滅多にない・・・と思わると思いますが意外に多いものです。
外国に渡り、連絡がとれなくなった推定相続人の場合も同じような形となります。
相続は始まってみなければ解らない事が多く、相続手続の難しい点だと思います。