意外と多く見かける事例です。

基本的には祖父から、父又は母へ、そして、そのお子さまへという2つの流れとなります。

そのため、遺産分割協議書の書き方に工夫が必要となります。

この場合、被相続人が祖父と父の2名となりますので、被相続人をこの2名として遺産分割協議書を作成します。

書き方としては、被相続人亡○○の相続人兼被相続人亡○○の相続人であるA、Bは・・・となります。

また、法務局の申請は中間省略登記という形となります。

ちょっと面倒な点もありますが、名義変更が1度で済みますので、相続関係が複雑でなければメリットあるかもしれません。

一方、不動産以外の財産、例えば、預貯金も同じ流れとなります。

ただし、祖父の相続人と父、又は母の相続人の両方の相続人の合意が必要となり、場合によっては、相続人が何十人・・・という場合も珍しくありません。

この場合、遺産分割協議書へは相続人全員の署名・実印による捺印が必要となりますので、協議書作成には、それなりの時間がかかります。

相続人が相続人について理解し、納得する必要がありますので、場合によっては、不動産を分割する場合や、売却しなければならないケースもあります。

そのため、不動産は、相続が始まると、直ぐに名義変更される事をお勧めします。

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