民法809条では、養子とは、縁組みの日から養親の嫡出子と同じ身分を取得することが定められています。
その結果、養子は養親の一親等の血族になると同時に、養親の実子とは、兄弟姉妹の関係となりますが、当然、実方の親族関係も維持されますので、相続関係が見ると、養親と実親の2つの相続関係が発生します。つまり、養子は養親と実親の両方に相続権を持つことになります。
つまり、相続も養子でない方と比べ2倍、経験する事となります。
ただし、昭和62年の改正で成立した「特別養子」の場合、養子の実方の親との親族関係は無くなりますので、養親のみに対し、相続権を持つ事になります。
よくある、相続税対策の一つに養子を迎える・・というのがありますが、まさに、この点です。
相続人を増やす事で、控除額を増やすものです。
また、相続手続きの際に注意すべき点としてあるのは、養子縁組前の出生した子供が、養親の代襲相続人になるか?
という問題があります。
実は887条第2項で
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
とされている事から、代襲相続人とはなりません。
相続関係図の作成などの際に、養子がいる場合、一番気をつける所でもあります。