特別養子は裁判確定届出によって、新戸籍が作成されます。

いわゆる、養子との違いは、この新戸籍で父と母の名前が養親の姓となり、続柄も長男など、実際の子供と同じように扱われ、記される点です。

ちなみに、養親の戸籍において、養親の記載事項の中には普通養子の場合には記される養子縁組事項等は一切、記載されません。

つまり、養親の戸籍の記載事項からは、特別養子がどうかは判別する事はできません。

では、特別養子がどうかの判断は出来ない・・・事はありません。

養親の記載では分かりませんが、養子の記載のところで読み取る事は出来ます。

ただし、そこにも「特別養子」という記載はなく、「民法八百十七条の二による裁判確定」と記される事から判断されます。

ちょっと見ただけでは、続柄も長男ですし、特別養子かどうか、わかりにくい事は事実だと思います。

相続の場合、特別養子と普通養子では大きな違いがあります。

普通養子の相続は、実の親と養親との2つの相続が発生する事となりますが、特別養子の場合は、実の親との関係は消滅し、養親の相続のみとなります。

つまり、遺産分割の場合、特別養子・・とは、養子と名乗ってはいるけれど、実子として扱う事となり、実の親の遺産分割とは、関係がありません。

特別養子=実子と考えて問題ありません。

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