戸籍の改製とは、戸籍の様式が法律や命令によって改められた場合、従前の様式の戸籍を新しい様式に編成替えをする事です。
様式は変更になっても、内容は前と後で、変更ありません。
問題となるのは、改製の際、「その時点」で有効な内容、つまりは戸籍に在籍する者を新しい戸籍へ移記します。言い換えると、結婚、養子縁組、死亡等で除籍になった者は、除かれる事になります。
実は、ここが一番の問題です。
相続が発生した場合、出生から死亡までの戸籍が必要となりますが、こういった除かれる事柄が発生するため、改製される前と後の両方が必要となるわけです。
戸籍の改製の例で大きなものを参考に記しておきます。
一番大きな改製は明治31年式戸籍の大正4年式戸籍への改製です。ここで身分登記簿を廃止し戸籍簿に一本化したものです。高齢の方の相続の場合、この当時の戸籍を拝見する機会があります。その際、名前の上部に空白部分がある場合があります。つまり、ここに身分関係の、例えば「平民」などが記載されたと思われます。