戸籍簿については、保存期間は定められていません。

戸籍簿とは、法務省のサイトからの引用では

戸籍簿は,届出(出生届,婚姻届,離婚届,死亡届など)等に基づき,日本人の国籍に関する事項と人の出生,婚姻,離婚,離婚その他の重要な事項を記載し(戸籍に記載すべき事項は,戸籍法第13条,戸籍法施行規則第30条,第34条から第40条までに法定され,戸籍法施行規則附録第6号にひな形が示されています。),これを公証する公文書です。

と定められています。

ところが除籍簿、改製原戸籍簿については、定めがあり、期限がくれば、市区町村役場で廃棄処分となります。

現在(平成22年6月1日施行)の一部改正によって、除籍簿、改製原戸籍簿共に保存期間は150年となりました。

実は以前、除籍簿は80年、改製原戸籍簿は種類によって80年と100年に一時なった事があります。

その際は、大変困った事がおきました。

相続が発生した場合、亡くなった方の出生からの戸籍が必要となるのですが、それが取れなくなったのです。

もちろん、戸籍が無い事の証明・・などで対応する事はあったのですが、現実問題として、正確な相続人の調査が出来ない不具合が発生しました。

こんな事は、誰もが予想できるレベルながら、理由があるにせよ、当時は不思議でした。

そこで、改正となり150年となりました。

ところが、市区町村によっては、80年で廃棄したので、それ以前の戸籍が取得できない・・・という問題が発生しています。

正確には、出してくれない市役所が存在した・・・でしょうか。

どうして、社会問題に発生しないか、疑問ではあるのですが、

例えば、保存期間80年で、「戸籍が無い」という事で、相続関係が証明出来なかった相続人が、保存期間が延びた事で、相続人である事が証明出来たら・・・

相続手続きのやり直し・・・となります。

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