戸籍謄本・・・と言っても、結婚やパスポートの時しか見たことが無い・・のが普通ではないでしょうか。

もちろん、相続が始まって、戸籍が・・・となれば別ですけれど。

戸籍制度のある国が、日本と台湾と韓国程度で、世界的に見れば珍しい制度と言えます。

けれど、相続の場合の相続人の特定、両親の特定等々、かなり便利なものだと個人的には思っています。

戸籍は、日本国民一人ひとりの親族的身分関係を登録し、されに、それを証明するものです。

日本国民の登録と証明ですから、日本に居住する外国人には戸籍がありません。もちろん、帰化(法務大臣の許可が必要)して日本人となれば、戸籍を得る事となります。

また、海外にお住まいの日本人は、その国の国籍を取得しない限り、日本国籍として戸籍に記載されます。

戸籍に記載される事項は

1 出生・死亡

2 親子関係

3 養親子関係

4 婚姻や離婚

5 親権者や後見人等

となります。

これらが全て証明される事により

1 日本国籍

2 親子、夫婦、兄弟関係

3 相続、扶養、親権等

4 生年月日による成年、未成年、婚姻能力、縁組能力

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