戸籍謄本・・・と言っても、結婚やパスポートの時しか見たことが無い・・のが普通ではないでしょうか。
もちろん、相続が始まって、戸籍が・・・となれば別ですけれど。
戸籍制度のある国が、日本と台湾と韓国程度で、世界的に見れば珍しい制度と言えます。
けれど、相続の場合の相続人の特定、両親の特定等々、かなり便利なものだと個人的には思っています。
戸籍は、日本国民一人ひとりの親族的身分関係を登録し、されに、それを証明するものです。
日本国民の登録と証明ですから、日本に居住する外国人には戸籍がありません。もちろん、帰化(法務大臣の許可が必要)して日本人となれば、戸籍を得る事となります。
また、海外にお住まいの日本人は、その国の国籍を取得しない限り、日本国籍として戸籍に記載されます。
戸籍に記載される事項は
1 出生・死亡
2 親子関係
3 養親子関係
4 婚姻や離婚
5 親権者や後見人等
となります。
これらが全て証明される事により
1 日本国籍
2 親子、夫婦、兄弟関係
3 相続、扶養、親権等
4 生年月日による成年、未成年、婚姻能力、縁組能力