特定遺贈、とは、特定の具体的な財産的利益を遺贈の対象とすることをいいます。 たとえば、「○○の土地を、相続人の△△に遺贈する」というような言い方をする場合です。

また、特定遺贈するものは、遺言をするその時に、実際に特定している必要はなく、文面から特定出来るように定められていればかまいません。 ○○土地の全部、あるいは、□□会社の株式の3分の1、というように、目的とする物の種類や割合によって特定をすることも可能です。

遺贈の効果は、遺言をした人が死亡することによって生じます(民法985条1項)。 そして、特定物として遺贈の対象となった権利は、遺贈の効果が発生するのと同時に、遺贈を受けた人に移転します。 しかし、遺贈によって移転した権利を第三者に主張するためには(このことを、権利を第三者に「対抗する」といいます)、対抗要件(権利を第三者に「対抗する」ために必要な要件)を備える必要があります。 土地であれば、相手から自分へ権利の移転登記をする、などです。

なお、遺贈を受けた人は、遺言者の死後、いつでも、遺贈の放棄をすることができます。

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