相続が始まって、「遺産はあるの」「ある・・ならどれくらい?」・・という話が出てきます。民法では896条に

「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」

とあります。

今回は預貯金について記します。

普通に考えると、相続財産の中の預貯金は、つまり可分債権は、法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する・・・・だから遺産分割の対象とならない

と理解できます。

ところが、実際の実務では、共同相続にの一人からの自己の法定相続分の払戻は拒絶し、相続人全員が署名捺印した分割協議書又は銀行所定の払戻請求書と相続人全員の印鑑証明書が必要とされます(もちろん審判書などはOKとなります)。

これは、預貯金が遺産分割の対象とならない・・とした場合、相続分に応じた遺産分割が柔軟に出来ないという事となりますので、共同相続人全員の同意がある事を前提に可分債権を遺産分割の対象財産に取り入れるようになったものです。

なんだか回りくどい話ですが、他の例で言えば、不動産は、他の相続人の同意なしに、自分の持分の登記が出来ますが、銀行は他の相続人の同意が無ければ払戻が出来ないという事になります。

いうまでもありませんが、公正証書遺言などがある場合は、他の相続人の合意は必要ありません。

おかしな表現となりますが、預貯金は相続の対象である事は間違いありませんが、当然には遺産分割の対象とならない・・

これは、例えば法定相続で五分の一受け取る権利がある場合であっても、単独で、貰う事はできないという意味です。つまり、他の相続人の同意なしに、自分の持分の現金を受け取る事ができない事となります。

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