民法では

満15歳に達した者は、遺言をする事ができる

とされています。

これは遺言の内容を理解し、さらに弁識できる能力があれば、遺言できると考えからです。

問題なのは

「制限行為能力」に関する規定です。

1 遺言する際に、遺言の能力がなくてはならないとするもので、実際には、弁識能力の他に遺言書を作成する際に、署名捺印が必要ですが、これが出来なければダメという事になります。但し、ハンディーがある等、事情があれば、公正証書遺言のおいては公証人が付記する事が可能です。

言い換えると、弁識能力があっても、自筆証書遺言は作成出来ない事になります。

当然に認知症であれば、作成できません。

2 成年被後見人が遺言をする際には、上記1の能力がある事を担保するために医師2名の立会があれば良いとされています。もちろん、その医師は、遺言書に、上記1について問題ない事を付記する必要があります。残念ながら実務では未だ、経験していません。精神的な問題であればあるほど、この「遺言書を作成できる状態か否か」の判断は微妙で難しいと思います。

つまり、医師が「大丈夫」判断できる時に作成出来れば良いでしょうが、日程の調整等で1~2週間後になってしまい、「作成時」に問題あれば作成できない事になります。医師の判断と作成時が一致する必要もあります。

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