相続人は誰・・・・当たり前と思う方も多いと思いますが、実は基本の基本です。

相続人が特定出来なければ、そもそも、相続の業務が一切出来ません。

民法890条に規定されております相続人の範囲は、第一順位として配偶者であり、配偶者は常に相続となります。

第二順位がいわゆる血族となります。この血族は配偶者と共に相続人となります。

ただし、このように法律に定められていても相続人としての資格を失う場合もあります。

つまり、相続開始前に相続人の意思に反して、その資格を奪われる場合と、相続が始まってから相続人が自分の意思で資格を放棄する場合です。

一方、予期しない間に相続人となる場合もあります。

それは相続開始後、又はその前に相続人が亡くなる場合です。

例えば、夫が亡くなった場合、その時点でお子さまが亡くなっていたら、夫のご兄弟が相続人となってしまいます。

この場合、夫のご兄弟は突然の相続人であり、さらに、その兄弟が無くなっていれば、その子供、夫から見れば甥や姪が相続という事になります。

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