祖父母の未登記不動産

祖父母の不動産が未登記の場合

祖父母の未登記不動産は、時間の経過でどんどん複雑になります。今すぐの対策が必要となります。

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「祖父母の未登記不動産」の対策

不動産が、祖父母の代から名義変更されていない場合、相続が発生すると、祖父母の代からの不動産登記手続きが必要です。
よくあるケースとして、自分の父親が亡くなり、父の所有と思った不動産が、祖父母の所有のままで、不動産の名義が変更されていない場合です。
ご心配な方は、ご相談ください。ご相談と同時に登記情報を事務所で取得して確認します。

この場合、第一段階として祖父母の不動産を自分の亡父が所有するという手続きが必要となります。祖父母の子供が父1人・・であれば、問題ありませんが、ご兄弟姉妹がいれば、不動産の名義変更のために兄弟姉妹全員の同意が結果的に必要となります。

意外と多い、名義変更を行っていない不動産

問題があるから、ご相談にお見えになるのですが、名義変更がされていない不動産は意外に多くある事例です。

過去、長男が全ての財産を所有した時代がありましたので、その感覚で不動産が未登記のままとなっているようですが、これ以外にも様々な事情があるようです。
3つの事例を紹介します。

1 不動産の名義変更で、登記漏れのケース

不動産は「家」と「敷地」という事で、不動産の名義変更を行った場合、例えば、家の前の道路や通路が漏れてしまう場合です。共有道路なども不動産であり、名義変更が必要です。
共有名義不動産の「前面道路」が特に課税対象になっていない場合、不動産の権利証を確認しなければ漏れるケースが出てきます。

2 あえて、不動産の名義変更の登記を行わなかったケース

不動産の名義変更の場合、当然に対象となる相続人全員による遺産分割協議書(又は遺言書)が必要となります。遺言書があっても、執行者が選任されていなければ、対象者全員の協力が必要となりますが、不動産の価値が低い場合など、全員の署名や押印が必要となり、その面倒くささで、不動産の名義変更登記を断念するケースもあります。

3 相続人の意見がまとまらず、未登記のケース

不動産は名義変更がされていなくても、法的には、法定相続に応じて、相続人全員で共有している事となります。とはいえ、祖父母の代からの不動産は代を重ねると対象となる相続人の数もそれなりに多くなり、1人あたりの不動産価値が低くなれば、「放置」のような形になる事もよくあります。

事務所へご相談に来られても、説明をすると、諦める方もいらっしゃいます。

不動産の価値が限りなく「0円」に近いにも関わらず、戸籍1つ取得しても450円必要となるのですから・・

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祖父母の不動産対策はシンプルです。

今すぐに、権利証を確認し、不動産の謄本を確認してください

もし、祖父母からの不動産の名義変更か終わっていなければ、先ずは、祖父母の名義変更手続きを行います。登記は、死後の年数に関係なく出来ます。
もちろん、相続人全員を特定するため祖父母の出生からの戸籍を取り寄せる事からスタートします。面倒ですが、次の代になると更に不動産の権利関係は複雑になってしまいます。

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祖父母の代の不動産の名義変更の際の遺産分割協議書を確認する

全面道路の登記漏れの場合に、遺産分割協議の書面として「上記以外の不動産は○○が所有する」といった文面があれば、追加で登記が出来ます。