相続税の納税の基本は現金納付です。

ところが実際問題として、不動産の場合は手持ちの現金が無い限り、資金の捻出には売却など、簡単ではありません。

この場合に定番的に言われるのが生命保険の活用です。

被相続人=被保険者及び保険料負担者

相続人=受取人

上記の内容で契約するものです。

ところで生命保険金は「相続税」の対象にはなりますが、民法上の相続財産ではありません。

この辺りがが利用されやすい理由かもしれません。

また、生命保険金の受取人を会社とする場合もあります。

この場合、相続税の納税資金としては利用できませんが、会社の債務を返済することで、事業経営の継続には役立てる事ができます。

また、会社が個人に死亡退職金として支給する事で、これを相続税の納税資金にする事は出来ます。

なお、死亡退職金も「みなし相続財産」となりますが、一定の金額までは非課税なので使えるという訳です。