相続手続は、そもそも、手続であり、確かに面倒な事であっても、手順に従って行えば、時間と手間をかければ、なんとかなるものです。

ところが、相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合、問題となってきます。

事前に遺言書を作成しておけば、こんな事にならなかった・・・と言っても、時間は戻ってくれません。

認知症の場合は、成年後見人の選任申し立てを家裁へ行いますが、選任まで数ヶ月かかる事もあります。

つまり、相続が始まっても、そういった手続を行う事と前提となります。

ところが、認知症の程度が、ごく僅かの場合はどうでしょうか?

しかも、被相続人の財産が僅かである・・・

実は、認知症の相続人は、今、面倒を見ている親である・・場合など、どこまで、厳密に行うか、悩ましい問題となります。

もちろん、面倒を見ているお子様が居れば、この機会に成年後見の手続を行う事は、ついで・・・と言えば語弊がありますが、いづれ行う事を今行うのですから、問題ありません。

ところが、例えば、お墓の事、祭祀の費用など、今必要な目の前のお金の捻出をどうするか・・です。

例えば預貯金の解約などは、住所の記載や署名、実印の押印が出来れば、銀行への書類は整いますので、認知症・・であっても、軽度なら、問題なく出来る場合も少なくありません。

状況にもよりますが、例えば、認知症の親へ財産を渡す内容で、他の相続人が合意する内容であれば・・・それでも厳密に成年後見を・・と言うのも、ちょっとね・・思ってしまいます。

こういった場合の対応について、何か簡便な方法、成年後見の簡易版のようなものがあれば、良いのでしょうが、現状では、それぞれの対応になっているように思います。

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