自筆証書遺言は、民法の要件に沿って作成されなければ有効となりません。

そこで、民法の要件に従わず、自筆証書遺言を間違った方法で、訂正された場合、どうなるか・・・という問題ですが、この場合、残念ながら効力は認められません。

実は、民法968条2項の中で、

自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

とされております。

自筆証書遺言以上に、細心の注意が必要となります。

そのため、多少面倒でも、実務では、改めて「書き直し」をするように勧める事が多いように思います。

どうして、そこまで厳しいのか・・・と疑問に思う方もいるかと思いますが、結局は、その遺言が遺言者本人の真意に基づいて作成されており、さらに適正に作成された遺言の真正を担保するためと考えられます。

つまり、遺言書を見つけた第三者が、勝手に、自分に都合のよい遺言書に「訂正」する事もありえる訳なので、やはり、厳しくチェックする必要があるからでしょう。

訂正が見つかった場合は、書き直すか、或いは、専門家に相談、又は、そのを記した書籍など参考にして、訂正する事をお勧めしました。

出来ればこの機会に公正証書にするのも一つの方法だと思います。

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