自筆証書遺言は検認が必要です。これは家庭裁判所で行います。

ここでは注意点と検認が不要な公正証書遺言について説明します。

検認でよく誤解されている点は、検認→有効な遺言 とは限らない事です。

検認は「遺言の執行前に遺言書の形式その他の状態を調査して保全する手続き」であり、この事と遺言の効力とは別だからです。一方、検認を受けないで遺言執行すると5万円以下の過料となります。

ところで公正証書遺言は、検認が不要ですから、検認を経ずに相続手続きを行えます。その為、相続人が遺言書の存在を知らない場合もありえますので、せめて遺言書の存在だけは知らせるべきという議論もあります。

公正証書遺言の一番も問題点は、遺言書に関係しない相続人が、遺言の存在を知らない場合があるという事です。

もし、公正証書遺言を作っているかもしれない・・と思った場合、対策があります。対策というほどの事でもありませんが、

1 遺言者が死亡した事の証明(戸籍の除票など)

2 遺言者との身分関係の証明(戸籍謄本など)

を証明して、最寄りの公証役場に照会(全国どこでもOKです。つまり、北海道で作成した公正証書遺言は沖縄の公証役場でも照会できます)すると、公正証書遺言の有無及びその遺言書が保管されている場所を教えてくれます。
そして、遺言書の写しを入手するには保管先の公証役場に謄本の交付を申請する事となります。

あまり例がないと思われるかもしれませんが、実際におこなうか否かは別として、相談の中で良く出る話です。

いわゆる、被相続人(財産を残す人)から生前にマイホーム資金など援助してもらっていると、これは特別の利益を受けているとして、特別受益者という事になります。

こういった生前の贈与は「遺産の前渡し」と見て、実際の相続の際はその財産を相続財産に加え(これを持戻しと言います)、その額をもとに各相続人の相続分を決める事となります。

この生前の贈与を無かった事として遺産分割して欲しい・・・と思った場合の対策に「遺言書」があります。これを「特別受益の持戻しの免除」と言います。言葉のままなので解りやすいかと思います。

ただし、上記の場合でも遺留分を侵害している場合、その分は渡せませんので、その辺りも考慮して遺言書を作成する事をお奨めします。

追記:令和2年7月から自筆証書遺言保管制度が始まりました。メリットは、検認が不要となり、さらに法務局で遺言書を預かる点です。ただし、相続が発生したあと、法務局への請求が必要です。また、誤解が多い点として「中身は見ない」事です。法務局が預かる事と、中身が法的に問題ない事は別です。したがいまして、中身のチェックは極めて大切です。

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