遺言は、誰かと一緒に出来るものなのでしょうか。

民法は、二人以上の人が、一緒に同じ書面で遺言をする、いわゆる「共同遺言」を禁止しています(民法975条)。

本来、遺言は、遺言をする人の、自由な意思に基づいて行われるべきです。
しかし、共同遺言の場合には、その遺言が、遺言をする本人以外の人間の意思の影響を受けるおそれが出てきてしまうためです。

したがって、同じ遺言書に、二人ぶんの遺言が記載されている場合には、氏名を自書した人間が(自筆証書遺言をする場合、遺言書には、遺言をする人が、自分で、その全文と日付と氏名を自書しなければなりません。民法968条)一人であっても、共同遺言となり、その効力は無効となってしまいます。

ただし、作成名義の異なる二つの遺言書が、ひと綴りとしてあわせてとじてあるものであったりする時に、それが二枚の自筆遺言証書として切り離せる場合には、二つの遺言書として扱えることがあります。

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