相続財産の範囲は、大切にあるにも関わらず、「一身専属」という言葉で、「なんでもかんでも」という感じで曖昧に思う事もありますので具体的に記します。
1 金融資産・・現金や預金、投信、株など・・まあ、分けやすい財産です。
2 不動産・・これも登記されていれば当然・・です。
余談ながら農地について、相続で取得は出来るのは当然ですが、おおむね10か月いないに農業委員会へ届出が必要です。
3 不動産利用権・・実務ではこれがやっかいです。
1) 不動産賃貸借
2) 使用貸借 : これが一番の問題となります。借主の死亡で使用貸借関係自体が終了します。
相続の対象となりませんので注意が必要です。
3) 借地権・・これも不動産同様に考える事が出来ます。
4) 借家権・・これは注意が必要です。
まず、借家権の居住用でなく、事業用の場合は営業権が絡んできます。
また、被相続人の同居者が相続人でない場合も配慮が必要となります。とはいえ、単純に同居者が借家権を取得するには限界があります。
5) 社員権
これは社員が社員として会社に有する権利です。この場合、サラリーマンとしての社員とは異なります。
株式会社や有限会社、持分会社など、定款内容含め、微妙となりますので個別具体的内容で対応する事になります。
6)ゴルフ会員権
預託会員制の場合、議論の余地があったりと、微妙な点もありますので個別具体的での対応となります。
一般的な事例を挙げましたが、他のテーマで債務や、著作権などを説明したいと思います。

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