寄与分は昭和56年1月1日から施行され民法904条の2に規定されました。

いわば、民法の中では比較的、新しい法律となります。

これは、民法で定めた「法定相続」に対して、相続財産の遺産分割の際に、相続財産の維持に貢献した相続人に、その貢献を評価して、法定相続とは別に認めたものです。

ただし、寄与分を法定相続のような形で決める事は不可能ですので、その結果、寄与分の算定が大変な事になる事は予想できると思います。

実務では寄与分を算定する必要がありますが、寄与分は協議、調停、審判によって初めて形成されるものです。さらに、寄与分の成立要件も算定基準も客観化されたものではありません。

ご相談の中で、寄与分が認められるか?というものがあります。実務では他の相続人との相談で決める事が多くあります。実は、これを裁判で処理すると、時間とお金がかかって、寄与分の裁判は割に合わない事が多くあるからです。

成立要件など、細々した事はページを改めて記したいと思います。

関連するページ

相続人の調整業務で寄与分がある場合のご相談を行います。

am500_pl027