四十九日以降をの手続き|八王子相続遺言プロ事務所

四十九日あたり以降を目処におこなう手続きを紹介します。

少しおちついた四十九日~あたりを目処に行う事

期限がある手続き、そうでない手続きの2つがありますが、どちらも大切な手続きとなり、必ず行う必要があります。

期限のある手続き

  1. 準確定申告(期限は4か月です)
  2. 葬祭費などの請求手続き(時効2年)
  3. 名字変更等(期限はありませんが・・)
  4. 事業承継(原則4か月)
  5. 公的年金の手続き(年金は5年が時効)

1.準確定申告:4か月以内

確定申告が必要な方が年の途中で亡くなった場合、相続人や包括受遺者は、所得税の準確定申告を行う必要があります。
よくある相談として、故人の申告内容がわからない・・・といったケースがありますが、先ずは、確定申告書の「控え」を探し、見つかれば、それを参考に作成する事となります。
不明な場合は、所轄の税務署への相談をお勧めします。税務署への相談も多いようで、親切に教えてくれます。

必要書類としては、年金や給与の源泉徴収票、医療費の領収書などです。

2.葬祭費の請求:2年以内

国民健康保険などに加入されていた方へ支給されます。
八王子市の例としてリンクを紹介します。葬祭費をご覧ください。

3.名字の変更:期限はありません
(国際結婚の場合は3か月以内。過ぎると家裁の許可が必要となります)

婚姻によって名字が変わった方は、「復氏届」を市区町村役場へ提出する事で婚姻前の名字に戻す事ができます。なお、国際結婚の場合は期限は3か月ですので注意してください。

ただし、戻るのは本人のみで、子供は変わりません。子の名字を変更する場合は、家庭裁判所にて「子の氏の変更許可申立書」を提出し、許可審判を受けた後に入籍届を市区町村役場へ提出して、戸籍を移す事になります。

4.事業承継:4か月

以前、なぜ必要でしょうか?と質問を受けた事がありますが、例えばアパート経営などの事業を引き継ぐと所得税の確定申告をする義務が生じます。
そのために税務署へ青色申告承認申請書を提出する事になります。

5.公的年金の手続き:

2つ考えると分かりやすいでしょう。
1つめは、故人の年金受給の停止+未支給の年金受給の手続きです。こちらは速やかに行う必要がありますので、年金受給停止をご覧ください。
2つめは、遺族がどのような年金や一時金が受給できるか確認し、請求する手続きです。
※ 年金には時効があります。詳しくは「年金の時効」をご覧ください。

遺族年金の請求について: 時効5年

故人が加入・受給されていた年金によって、遺族の範囲が異なります。基本的な考え方としては、「亡くなった方に生計を依存(維持)されていた」事が前提となります。条件が細かくなりますので、八王子市の方は、八王子市遺族基礎年金をご覧ください。

遺族厚生年金について: 時効5年

遺族厚生年金に該当するか否かの確認が必要となります。詳細は、「遺族厚生年金」をご覧ください。

期限はないけれど・・・この時期に完了したい手続き

  1. 公共料金などの変更
  2. 運転免許証など身分証明書の返納など
  3. クレジットカード解約

1.電気・ガス・水道・携帯電話・インターネット・NTT

サービスセンター、該当する会社への問い合わせとなります。特に携帯やインターネットは使用しない事が多く、手続きをしない限り、支払いが継続しますので、注意が必要です。
なお、NTTは「電話加入権」がありますので、相続する手続きが必要です。また、相続税の対象でもあります(少額ですが)。

2.運転免許証・パスポート

運転免許証は、何もしなければ自動的に失効となります。もちろん、死亡届など、死亡が分かる書面を持参し、返納出来ます。
パスポートは有効期限が切れていれば最寄りのパスポートへ返納する事になります。有効期限内であれば、免許証と同様に死亡が分かる書面を持参し、返納します。

3.クレジットカード

各社対応が様々です。カード会社へ電話などで問い合わせする事となります。
なお、カードの未払金は、負の相続財産となりますので、相続財産の算定の際は注意が必要です。場合によっては、相続放棄(3か月以内)を選択するケースもあります。

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