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2012年04月02日

相続が始まる前に行う基礎の基礎

当たり前と思われるかもしれませんが、

ご自分の財産について100%把握しているでしょうか?

把握して当然・・・と思われるでしょうが、意外と知らないものです。

調べなくても、ほとんどない事はわかっている・・・という私を含め、そんな方もいると思いますが、通帳や自分のお住まいの家など、日頃接する機会の多い財産であれば、当然知っているのですが、「知らない間に・・・」という財産が時々あります。

特に高齢の方に多いのですが、たとえば30年前に、親が亡くなって、とりあえず、兄弟全員で分けた不動産・・・などです。

実際に、その不動産は兄弟の誰がが住んでいたり、畑などで利用しているので、確かに登記上は自分も持ち分という事で所有しても、所有している意識がないので忘れているものです。また、固定資産税なども、そこに住む兄弟が支払っているので、忘れやすいのです。

ところが、こういった共有名義をそのままにしておくと大変な事となります。

共有名義の誰かに相続が発生すると、単純に相続にが増えます。しかも、その事実さえ、わからない・・・

そして、最後に困るのは、そこの土地を利用している方となります。

兄弟で共有している不動産があれば、のちのち、もめないように、兄弟で話し合って、所有者を一人に決めておく事が必要です。

そして、これが、相続が始まる前の基本であり、財産の保全でもあると思います。

2012年03月24日

家督相続の良い点・・・よくある専門家?の間違い

先日、お客様の相談で、相続人がやたら多くて、遺産分割出来ないと言われました・・・・・

という相談を受けました。

「曾祖父が亡くなったものの、不動産の名義がそのままになっていて、名義変更をしたくても、相続人が多すぎて、遺産分割協議書が作成できない・・」というものでした。

戸籍謄本を見ると、慶長の頃に生まれているのですが、家督相続をされており、都合、曾祖父、祖父までは家督相続である事がわかりました。

実は、相続分は、いつ亡くなったか・・で違うのです。

旧民法では法定家督相続人になるのは被相続人の戸籍にいた男子が優先され、特に、も年長者を優先順位者としました。

わかりやすく言えば、

昭和22年5月2日までは旧民法が適用になります
昭和55年12月31日まで新民法ですが法定相続分改正前です
昭和56年1月1日以降は現在の扱いです

つまり、昭和22年5月2日までに披相続人が死亡した場合はかと家督相続制度が適用されますので、実は家督相続された方以外の相続人は、いわゆる遺産分割の際に押印する相続人ではないのです。

ちなみに法定家督相続人になるのは,被相続人の戸籍にいた男子を優先し、その男子のうちでも年長者を優先順位者としました。子供に男子がいない場合は、女子が戸主となりました。

ところで、現行民法の施行は昭和23年1月1日からですが、昭和22年5月3日から昭和23年1月1日までの期間は、現行憲法の精神に沿うために、

「日本国憲法施行による応急措置法」によって、家督相続に関する規定は適用されませんでした。

昭和に亡くなった方の遺産分割を「今」行う際は、いわゆる書店に並ぶ、法定相続とは異なりますので注意してください。

滅多にない話ですが、相続は単純に法の改定で、新しい法律・・・とはならない部分がありますので、専門家でもウッカリする事もあると思います。

注意したいものです。

しかし、家督相続が適用されるおかげで、今回の遺産分割が可能となり、家督相続は、いわゆる争族対策だけでなく、メリットもあるものです。

2012年03月12日

相続の事前対策と事後対策

相続対策として、相続が開始する前と後があります。

開始後は、遺産分割協議の取りまとめなど、ある意味、なにも問題なければ良いのですが、何かあれば、結構大変な作業となります。ある意味、私共の事務所の出番となります。

ただし、決まれば、それ以上なにか問題が発生する事はありません。

ところが、相続開始前の対策は、大概は遺言書対策となりますがこれも結構難しいものがあります。

そして、そして、さらに難しいのが、もめる事が予想されるから、その前に財産を分けてしまう場合です。

一見、よさそうな感じがしますが、業務として請け負った場合、一番、ノウハウが試されるところとなります。

もめる・・という事は、想定される相続人が相続について、見守っている状態で、その中で実施していくのですが、法的に問題ない対応を行っても、後から納得出来ないと言う想定相続人が、出てきます。

一番困ってしまうのが、 問題提起する方を含めた全員で話し合いをしたにも関わらず、後から意趣返しをする場合です。

これ以上はブログに書けませんので、想像でお願いします。まあ、ほとんどの方には関係ない事と思いますので・・・

2012年02月14日

相続税を改正するなら、その前に相続税申告を簡便化してほしいものです

平成27年から相続税が改正され、基礎控除が現在の5000万円から3000万円となり、基礎控除へ加える一人当たりの控除も1000万円から600万円に下がるそうです。

これによって、相続税を支払う対象が現在の5%未満から一気に25%へ上がるとされています。

現時点でも諸外国と比較して一番高い相続税がさらに、上がる事となります。この辺りの正確な比較などマスコミには出ませんが・・

遺産分割などのお手伝いをする立場からすれば、相続税の申告が一番頭の痛いところです。

現在、相続税の申告は税理士へ依頼しており比較的安くはお願いしておりますが、財産額によっては50万~100万円という場合もあります。

この額は、他の相続業務と比べ、極端に高額です。ちなみに不動産の名義変更を一式(遺産分割協議書や相続関係図、登記申請など)やっても12万程度ですので、その異常さがご理解出来ると思います。

以前から相続税の申告については??が多いのですが、そもそも、税金を払う為に、更に、税理士にお金を払って申請しなければならない・・程、税申告が複雑なのが納得出来ません。

別に税理士に頼んで節税対策を行うわけでもなく、法律に従って、税金を払うのに、なぜ、そのための書類を作成するのに費用が発生するのか??理解できません。

100歩譲って、相続税の範囲を広げるのであれば、義務教育を終えた程度の頭で、相続税の申告が出来るように簡便化すべきと思うのですが・・

今回、相続税の改正で25%の人が対象となる・・と簡単に言いますが、そもそも、一般の方は相続財産がどれだけあるか知りません。不動産の価値は路線価で決まりますが、毎年変わります。つまり、心配な方の数を入れると30%以上の方は、相続税の計算をしなければいけません。

たとえば、不動産の価値は固定資産税の評価額に一定の係数をかけて概算とするなど、簡便が方法をしてみしていただき、マニュアル化された空欄に数字を埋めると完成する・・そういったものを実施と同時に行って欲しいものです。

たとえば、税務署で指定された簡便なソフトをダウンロードして、、そこへ数字を入ると税金が計算され、指定された添付書面を付けて郵送すれば終わり・・・にして欲しいものです。

簡便化しないと、税務署も大変だろし、だからと言って、税金で職員を増員すれば本末転倒のように思います。

※ 3000万円と聞くと、大きな金額に思えるのですが、都内(八王子は大した事ないですが)23区となれば、いわゆる猫の額・・でも、そこそこの金額になりますから、相続が発生すれば・・・相続税を払う・・事となります。

2012年01月07日

今年もどんどん、時間が経過していきます

昨年末、あれほど、慌ただしかったにも関わらず、とりあえず大晦日からお正月は平穏な日々でしたが、気付いたらもう、今年になって一週間経過です。

9日が成人の日なので3連休の方もいらっしゃると思いますが、それでも連休明けは10日ですから、1月も3分の1が過ぎてしまった・・・

年明けは、こういった時間の流れを肌で感じるのですが、これが3月を過ぎる頃には慣れてしまい、あっと思うと年末という事になりそうです。

相続の相談にお見えになる方も、そのうちにやればいい・・・と思う方が多いようで、秋から冬にかけて、遺産分割の相談・・と言っても、いわゆる不動産の名義変更などです。

そして、今の時期は親戚一同がお会いする事も多いせいか、いわゆる漠然とした相続相談が出てきます。何か心配に気はするけれど、親戚の話を総合すると、こういう事だけど、これって、どうなの?

という類いの相談です。

漠然とした・・・というのは実際、相談者にとっても無理もない話で、私もこの仕事をする前であれば、相談者と同じ漠然というか曖昧な気持ちになったかと思います。

この漠然とか曖昧という気分がどこからくるかといえば、相続は2つの考え方があるからです。

一つは法律では・・どうなのか?もう一つは親戚の関係など勘案して、一番、みんなが納得できる相続は何か?という事です。

最初の法律では・・というのは実は簡単な話で、法律で決まった権利がありますよ・・・という話です。

二つが、例えば一つしかない不動産に相続人の一人が住みたいという場合、住まわせる事はいいけれど、これから先はどうなるのか?住みたいという相続人の一人が他の相続人にある意味、判子代(遺産分割協議書へ押印する)のようなものを払ってキチンと名義変更して決着すれば・・と思うけれど、住みたい相続人の意思は、当面は無料で住んで、そのうちなし崩し的に、自分で所有したい・・・みたいな・・(現在の建物は壊して、自分の家を建てるらしいが・・)

等々の文書にするのもまさに、曖昧模糊としていますが、そんな漠然とした不安、今後の流れについて知っておきたいという気持ちだと思います。

事務所では、ケースバイケースで、1 一般的な場合 2 ちょっと困った場合 3 大いに揉めそうな場合 の3つ程のケースをお話しします。

事務所では、相続人同士の調整を行っておりますが、第三者的な立場でも難しいのに、親戚関係では、なかなか言いづらい事も多く、時間が経過すればするほど、話しづらくなっていくようです。

なんでもそうですが、時間が経過する事でメリットあれば、別ですが、そうでない限り、早め早めに、話を進める事をお勧めしたいものです。3つのケースも時間が経過するほど、問題が大きくなる傾向にあると思います。

2011年12月18日

変わっていく相続人

遺産分割の仕事には、相続財産を相続人の方々へ分配する業務も含まれてきます。

財産も預貯金や株券や不動産など、全ての財産を現金にするまで時間が掛かるので、数回に分けて財産を分配する事となります。

こちらとしては、全て完了してからのほうが手間が省けるのですが、相続人にとっては、早いほうが良いという事で、結果、2~3回に分けて行います。

相続財産が判明し、1回目の分配を行う辺りから、なんとなく雰囲気が変わってくるのですが3回目になると・・かなり変わってくる方もいます。

もっとも、相続で得るお金というのは、特に親子関係のように予想出来る範囲ならまだしも、気付いたら自分が相続人である事が判明し、突然、大きなお金を得るのですから、解らないわけではありません。

素朴で良い感じの方がお金が積み上がるにつれて、言葉使いも変わっていくのはなんとも形容し難い気持ちになります。

まあ、それでも、そのお金について、当然の権利があり、それについてつべこべ言う資格は当方には全くないのですから、粛々と作業として、お金を渡す事になります。

お金は人を変えるというけれど、本当なんだなあ・・と毎度の事ながら、思ってしまいます。

せっかく得た大金ですが、それでも、相続人ご自身にとって、何か良いお金の使い方が出来るといいなあ・・と思ってしまいます。

2011年10月22日

遺産分割でいつも思う事

相談の中で一番多いものは遺産の分割です。

既に、分割内容が決まっている場合は、手続きのサポートとなりますので、遺産分割協議書をはじめ、登記までの必要な書類を作成し、司法書士が登記手続きを行います。

この場合、手続きの相談と、後は戸籍の取得要領などお伝えする事となります。

遺産分割が決まっていない場合は、当然に話し合いとなりますが、70代~80代の方の場合、話し合いではなく、一方的に「怒鳴る」ケースが見受けられます。

その場合、怒鳴られたほうのお子様が困って、相談においでなる場合が多いようです。さらに怒鳴る方は大概、亡くなった被相続人の財産を管理していた方です。

もちろん、長男とは限りませんが、管理した方が全て相続して、他の方は従う・・(正確には従わせるのが当然)という感覚のようです。

怒鳴られたほうの、ご兄弟など、別に喧嘩するわけでもなく、「そもそも財産はどれくらいあったの?」と聞いただけでも、その瞬間に、突然、ケチだとか、そういった言葉を浴びせられ、面倒になって、そのまま、管理した方の言いなりになる場合もありますが、それを横で見ていたお子様が、それは酷い・・という事で相談においでになるのです。

この場合、もめているならば、弁護士を紹介して、ある意味、法定の場で・・という事になるのでしょうが、そもそも、財産の総額を知った上、話し合いましょうという場合、その話し合いが出来ずに困ってしまうのです。

そして、ある日突然に怒鳴る方が兄弟の自宅へやってきて、判子を押してくれ・・・と、さらに強行に言ってくる場合もあります。お子様等と離れて暮らす相続人は、面倒になって押印する方もいるようです。

そして押印しない場合は、結論から言えば、話し合いにならないので、調停という事になります。この場合も実は怒鳴るほうから調停の申立となる場合が多いようです。

言うまでもありませんが、相続人全員の実印での押印と印鑑証明書が無ければ貯金の解約も出来ません。

そして、第三者である調停員から財産目録出さないと、遺産分割できませんよ・・・となるわけです。

たぶん、怒鳴る方にもいろんな理由がある事と思います。寄与分など、法定で争うような事があれば、事務所では弁護士を紹介しますし、そこで解決する流れとなりますが、怒鳴る方以外の方も含め、話し合いで管理に伴う介護等々の費用を考慮して、管理した方が多く相続するように遺産分割協議書を作成すれば、それで済む事です。

ただ、この怒鳴る方の場合、理解できないというか、理解したくないせいか、説明しても言葉が届かず、調停へ・・・となってしまう場合がほとんどです。

相談されても、相手が相談に応じなければ調停となりますが、「調停」にかけたという事実が、親戚関係に決定的な亀裂を産むのは見ていて、とても残念に思います。

2011年09月15日

保険の相続

保険は相続財産になりません。けれど、相続税の対象にはなります。

保険・・は亡くなった時に出る生命保険や、病気になったときに出る医療保険がありますが、ここでは相続ですので、生命保険、死亡保険についての話になります。

死亡保険金は受取人が指定されていれば、その方へ支払われる事となります。よく、相続対策といわれるものは、こういった特徴を利用したものですが、受取人が指定されていなければ、又は、その受取人が既に亡くなっていた場合は、相続人が受取人となります。

では質問です。

Q:: 被相続人の保険金を受け取る場合、法定相続が適用されるでしょうか?

A: 適用されません。当分、つまり、相続人で等分されます。

ただし、受取人が「相続人」と指定されている場合は、法定相続になる場合もあります。この辺り、やっかいですし、同じ保険会社でも違う事を言う担当者もいます。

ちなみに、死亡保険金の受取人の指定が無い場合、または、指定された方が既に亡くなっていた場合の保険金の受取人の範囲は同じ相続人でもその範囲は簡保生命とそれ以外の保険会社と異なります。

保険会社の定款に答えがありますよ。

2011年08月07日

相続人が不明な場合の対策(失踪宣告)

相続には「相続人が誰か」から始めなければなりません。

そして、相続人の全員へ連絡する必要がありますが、時々、行方不明の方がいます。

行方不明の方の定義ですが、簡単にいえば「住所不定」という事になっている方です。

つまり、住所が特定できない人。

相続人が居るか居ないかは、戸籍を見れば解りますが、何処にいるかは住民票・・・という事になりますが、この住所が解らない場合。

たとえば、遺産分割を行う場合、相続人全員の話し合いとなりますが、一人の相続人が欠けるだけでも話し合いが出来ないわけですから、遺産分割の協議が出来ない事となります。

その場合、どうするか?

滅多にない・・・とはいえ、意外と多いものです。もちろん、住所不定であっても、連絡が付けば、その時点で、どこか住所を特定してもらえば、それで印鑑証明書も取れますし、当然に遺産分割の協議も可能です。

そして、本当にいない場合・・・

ある士業の先生は探偵に頼む・・なんて方も居ましたが、お金もかかりますし、そもそも、いつ、遺産分割の協議ができるか不安定です。もちろん見つかる目処があれば、お金と時間かけても依頼者が満足すれば、それはそれでいいのですが。

この場合、不在者の財産管理と失踪宣告によって処理する事となります。

実際の実務としてどちらが多いかと言えば「失踪宣告」です。これは7年間行方不明である事が前提となりますが、たまたまかもしれませんが、相続業務では7年以上、行方不明の場合が多いせいか、こちらを利用する事が多いです。

この失踪宣告の大きなメリットは、将来、行方不明の方が現れても、当然に戸籍等には復活しますが、既に遺産分割した財産について新たに協議する必要もなく、後から、俺の分は・・と言われても返還等する必要が無い点です。

 

 

 

2011年07月14日

遺産分割が親類の分割とならないように

遺産分割が終われば赤の他人・・・は意外と多いように思います。

もちろん、親戚として仲が悪いわけではありません。実は相続がある・・・という事が親族の絆でもあったのです。

財産が分割され、相続で違いに関係なくなれば・・・近所でもないかぎり、会いませんよね・・普通は・

まあ、年賀状くらいは・・でしょうか。

核家族化の最後の砦が相続だった・・・わけです。

もちろん、相続でもめた場合は、本当の意味で二度と会わない・・・こともありえます。

実は、相続で簡単に争族にしてしまうのは、その背景に、相続が終われば、赤の他人・・・という意識があるのかもしれません。自分は関係ない・・だといいですね。私もそう思います。

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