2) 配偶者が亡くなり(離婚し)ました。そして・・・
B:子供は二人以上います > > > 危険度 ★★★★★
財産はお子様の間で分ける事となりますが、介護など負担を掛けた子供、又はその奥様(ご主人様)にそれなりの財産を分けておく事は必要となります。また、お墓は誰が守るかも決めておいたほうが良い場合が多いようです。
例 : 最後まで親と同居し、貯金を解約してまで介護してくれた長女は、相続が開始すると兄弟から法定相続を要求され、自宅を売却しアパート住まいに・・
<対策>
子供に差をつける事を気にする方がいます。しかし、自分が誰に一番世話になったかを判断して、その子に報いなければ、その子の生活がなりたたないケースもあります。
また、痴呆などになれば遺言書での対応は不可能です。今すぐにでも、遺言書を残してあげるべきです。
一方、親をないがしろにする子供へ、相続をしない事(廃除)も遺言書でできます。廃除は相続人としての地位を奪うものなので、家庭裁判所でもなかなか認めてくれないようですが、例えば「事実実験公正証書」など作成しておくとよいでしょう。
「事実実験公正証書」は公証役場で作成する事ができます。 |