遺言執行:相続の全てをワンストップで

相続手続きの執行者として、戸籍の確認から不動産の名義変更、相続人全員への預貯金等の分配まで、相続手続きについての全てをサポートします

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遺言執行者の業務とは

遺言書の記載で、「執行者」に専任された方へのサポートとなりますが、相続の全てを任せたい場合にもご利用できます。

自分が遺言執行者に専任されていても、実際の作業となれば、多様な書類集めや、相続人への連絡、名義変更などの手続き、預貯金等の解約し、さらに分配など、執行者が行う必要がありますし。もちろん、執行者でなくても、「誰か」が行わなくてはなりません。

執行者に選任された方、相続の手続きを代表して行う方へのサポートです。

ところで、執行者に選任されても、相続人が遠縁の方であったり等、あまり交流が無かった場合は、なかなか手続きが進まない場合もあります。

このような場合、執行者の代理人として、執行者の代わりに、相続手続きの全てを行うサービスです。もちろん、執行業務の全て、或いは、その一部についても、サービスを行っております。

よくある事例

  • 相続人の調査(戸籍謄本・住所など)
  • 財産目録の作成
  • 不動産の名義変更      
  • 預貯金の解約
  • 相続人全員へ執行業務についての連絡

執行業務の内容(遺言執行業務と同じです)

執行者は全ての業務に対して、「執行者である事の証明」が必要となります。

亡くなった方との関係を証明する公正証書遺言、又は検認済の自筆証書遺言、戸籍謄本、執行者の実印と印鑑証明書などは必ず必要です。

執行業務 1:相続人の確定

執行業務の最初に行うもっとも大切な作業:出生からの戸籍・相続人の特定。

  1. 死亡届けの確認
  2. 除籍謄本の取得
  3. 出生からの戸籍謄本の取得
  4. 相続人全員の戸籍・戸籍の附票取得

執行業務 2 遺言書の確認

遺言書がある場合に実施します : 
執行者が遺言書で指定されいる場合は、この確認は不要です。ただし、執行者が指定されている遺言書の作成日以降の作成された遺言書がないかどうかの確認は必要となります。

なぜなら、執行者の指定が変更されている場合もあるからです。

書き方にもよりますが、同じ内容の場合は、作成日が新しいものが優先されます。

関連するページ
  1. 自筆証書遺言の検認
  2. 遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言)記載内容の確認

執行業務 3 相続財産の確認

執行者の権限で、金融機関調査・不動産評価の確認など、スムーズに行えます。

  1. 名寄帳の取得
  2. 各金融機関からの残高証明取得
  3. 消極財産(負債など)の調査

執行業務 4 相続人への通知

執行業務を開始した事の通知(八王子を含め、全国、海外も対象です)

  1. 手続きの流れの説明
  2. 遺言内容の紹介
  3. 遺産分割協議の案内(遺言書がない場合)・作成

執行業務 5 実際の手続き開始

遺言書・遺産分割協議書内容の実施

  1. 不動産の名義変更
  2. 預貯金等の解約・株・債券等の口座移管
  3. 保険金支払い手続き
  4. 貸金庫の開閉
  5. 各種契約書の解約手続き

執行業務 6 手続き完了と税申告の案内

執行業務完了と必要に応じて相続税申告への移行

  1. 遺言書・遺産分割協議書通りに行った事の通知
  2. 相続税が発生する場合は、その手続きの流れと費用等についての説明

執行者に選任されたものの、その手続きにご不明な点などあれば、お気軽に無料相談をご利用ください。JR八王子、京王八王子、共に徒歩4分です。