尊厳死宣言公正証書
「延命治療を拒否」する公正証書です

尊厳死宣言公正証書「延命治療の拒否」

尊厳死という言葉は最近の言葉ですが、テレビでも耳にされた方が多いと思います。

残念ながら「尊厳死」は法律用語ではないらしいのですが意味としては

「回復の見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控えまたは中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」つまり、「延命治療を行わない」事です。

具体的には、いわゆる遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)になった場合、医療を最後までを継続するか、難しい判断です。そういった場合に備え、尊厳をもって、自分自身で「今」対策をおこなう事です。

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最近、この尊厳死宣言公正証書を作成する方が増えてきました。

畳の上で死にたい・・・と言いながら、最後まで病院で、しかも苦しい上にお金もかかる延命治療を続ける方がほとんどではないでしょうか?

そこで、患者側の決定を前提として末期の患者が一定の延命治療を拒否する事ができるという考え方が広まり、「意思表示ができなくなる前に事前に治療の指示をする」内容の文章をリビング・ウィルといいます。
既に北米ではこのリビング・ウィルと法制度化して「自然死法」、「尊厳死法」が成立しております。

ところが日本ではこういった法律がありません。

しかしながら、リビング・ウィルがあれば、そういった死を認めていいのではないか・・・という方向にはあるようです。

とはいえ、現時点でこのような尊厳死を実現するには難しいのが現実です。

そこで、ご紹介するのが、「尊厳死宣言」です。

注意: 現実問題として、法律として、将来どうなるかわかりません。まだ、議論の余地も多いかと思います。ここでは、尊厳死を希望する場合の現時点での最善の対策についてです。

1. 宣言とした理由

わかりやすく、「尊厳死公正証書」が良いかと思いますが、証書を作成する公証人が作成する立場から「宣言」としております。他にも契約型公正証書もありますが、現時点では宣言型多いので、それを採用して「尊厳死宣言公正証書」となります。

2. 作成ができないケース

尊厳死はあくまで延命治療しても・・・という事が前提となっており、植物状態になったからといって、尊厳死を認める事には現状ではなっておりません。従い、あくまで延命治療を差し止める方法の一つとしての公証人による証書・宣言となります。

3. 決定についての医師の決断。

現状では医師は2名となっているケースがほとんどのようです。その根拠は・・・という議論もあるようですが、現状は2名のようです。

4. 尊厳死の理由を書きましょう。

5. 家族の了解をとり、文面にも書いておく。

6. 刑事訴追免責条項。

医療現場では刑事訴追を懸念して、尊厳死を認めないケースもあり得ます。

そのため、医師などへの捜査や訴追の対象にしないようにするよう文面に書いておきます。つまり、医師等へは責任がない旨を記載します。まさしく、ご自身で尊厳をもって、決定する事になります。

7. 決定についての医師の決断。

医療行為を中止する以上、証書を作成した時のみならず、実際に医療行為を中止する時点でも意志が継続している事が必要です。

そのために、撤回しない限り、継続する事を明記する必要があります。

※ 尊厳死宣言はこれから多くなると思いますが、これに関する書籍は少なく、現在も、そしてこれからも議論を重ねる傾向にもあります。

このサイトではさまざまな尊厳死宣言という一つの契約書についてのポイントを記しましたが、この証書作成に当たっては専門の方と相談した上での作成が望ましいと思います。

事務所では、尊厳死宣言の文案作成から事前の公証役場との打合せまで全てをサポートします。

最近では公正証書遺言を作成する際、同時に作成する方が増えてきました。