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24 私の土地を私の会社へ貸しているのですが、この土地の相続はどうしたら宜しいでしょうか?
遺言で後継者となる子供へ単独相続させるか、節税を含め、奥様がいれば奥様とお子様等との共有にしてもよいかと思います。
また、遺言で会社へ遺贈する事もできます。結果として、会社の財産は増え、会社の地代の支払い義務が無くなる事にもなります。
ただし、会社への遺贈となれば、相続税法による基礎控除など優遇措置の摘要ができなくなるので、事前に税務署等へ相談する事をお薦めします。
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参考)
1.単純承認
相続される人の一切の財産を無制限に引き継ぐ方法で、最も一般的な相続の仕方。この場合は、とくに特別な手続を行う必要はありません。よって、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなかった場合には、自動的に単純承認をしたものとみなされます。ただし、借金が遺産より多い場合には、自分の財産からも返済しなければなりません。
また、単純承認の意思が無くても、次のような事実があった場合には単純承認をしたものとみなされる可能性があるので注意して下さい。
1. 遺産の全部または一部を処分したとき
2. 3ヶ月の期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき
3. 限定承認や相続放棄をしたとしても、遺産の全部または一部を隠していたり、債権者に隠れて消費したり、遺産を隠すつもりで限定承認の財産目録に記載しなかったとき。
2.遺贈(いぞう)
遺言により人(自然人、法人を問わない)に遺言者の財産を無償(法律上の無償の意。一定の負担を要求できるが対価性があってはならない)で譲ることである。民法第964条により認められる。
本来の相続人に対する遺贈も法律的には可能だが、この場合は相続とすることもでき、相続税などの計算の際は相続より遺贈の方が不利となる。また、遺贈は単独行為である点で、契約である死因贈与と異なる。
3.遺贈関係人
1) 受遺者
胎児は、遺贈については既に生まれたものとみなす(965条・886条)。つまり、受遺能力がある。また、受遺者には相続の場合と同様に欠格事由がないことも必要である(965条・891条)。
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる(986条)。
受遺者が遺贈の放棄または承認をせずに死亡したときは、その相続人は自己の相続権の範囲内で遺贈の承認または放棄をすることができるが、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従う(988条)。
2)遺贈義務者
遺贈を履行する義務は、原則として相続人が負う(第896条)。包括受遺者も遺贈を履行する義務を負う(990条・896条)。相続人のあることが明らかでない場合には相続財産の管理人が(957条1項)、遺言執行者がいるときはその者が遺贈を履行する義務を負う(1012条1項)。
不特定物を遺贈の目的とした場合、受遺者が第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は売主と同じ担保責任を負う(998条1項)。また、目的物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は瑕疵のない物と代えなければならない(998条2項)。
3) 種類
(1) 包括遺贈
遺産の全部、または一部を割合をもって示し対象とする場合である。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持つ(990条)。例えば、包括遺贈の放棄は自己のために遺贈のあったことを知った日から3ヶ月以内にしなければならない(990条・915条1項)。
(2) 特定遺贈
具体的な特定財産を対象とする場合である。遺贈の放棄は、遺贈者の死後いつでもできる(986条)。特定遺贈の目的物は、遺言者の死亡と同時に直接受遺者に移転するとした判例がある(大判大正5年11月8日民録22輯2078頁)。
(3) 負担付遺贈
遺贈者が受遺者に対して、対価とは言えないほどの義務を負担するよう求める場合である。受遺者は遺贈の目的の価値を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行しなければならない(1002条1項)。
受遺者が遺贈を放棄すれば、負担の利益を受けるべき者は自ら受遺者になれるが、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従う(1002条2項)。
負担付遺贈を受けた者が義務を履行しないときは、相続人または遺言執行者は相当の期間を定めて履行を催告でき、なお履行がないときは遺言の取消しを家庭裁判所に請求できる(1027条・1015条)。
(4) 後継ぎ遺贈
「全財産を妻Xに遺贈する(または、相続させる)。ただし、子Yが18歳に達した時にはYが当該財産を受け継ぐこととする」といった、順次財産を受け継ぐ者を指定する形の遺贈を、後継ぎ遺贈という。後継ぎ遺贈について民法は何ら定めていないため、この形態の遺贈が認められるかどうかについて解釈が定まっていない。判例は認めている(最判1983年(昭和58年)3月18日家月36巻3号143頁)が、否定説も有力である。また、仮に後継ぎ遺贈が認められるとしても、相続開始後に法的状態の不安定化および手続上の煩雑さといった弊害を生むことになる。
2007年9月30日に施行された現行信託法においては、新たに後継ぎ遺贈型受益者連続信託が認められている(信託法3条2号・88条1項・89条2項)。これにより、後継ぎ遺贈と同様の効果を得ることができる。ただし、この場合の相続税の課税関係については明らかになっていないため、注意が必要である。
(5) 遺贈の不成立・失効
遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、遺贈は効力を生じない(994条1項)。停止条件付き遺贈の場合、受遺者が条件成就前に死亡したとき遺贈は効力を生じないが、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従う(994条2項)。
遺贈が効力を生じなかったり放棄により効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは相続人に帰属するが、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従う(995条)。
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