相続放棄の手続き・具体的な方法

放棄するか、しないのかの判断、相続放棄手続きの要領について、サポートを行っています。

放棄は何か特別の事のように感じるかもしれませんが、そもそも、相続が始まって財産を貰うか否かの選択で、財産を貰う事を「承認」といい、貰わない事を「放棄」と考えると理解しやすいと思います。
「承認」には、単純承認と限定承認というものがあります。権利がある分(遺言書に書いてある財産や法律上の権利)を全部又は一部を貰う事です。
そして「全て(プラス「貯金など」とマイナス「借金など」の財産)」を貰わない事を「放棄」と言います。

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特に事務所で放棄をされる方からの質問な多い項目について、説明致します。

  1. 放棄するまでの期間の問題
  2. 家庭裁判所への書類について(特に戸籍などの添付書類)
  3. 放棄するか否か、債務の存在を確認する(相続財産の確認)
  4. 自分が放棄した場合、他の相続人に迷惑がかかるか?
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放棄するまでの期間の問題

基本は「自己のために相続があった事を知った時から3ヶ月以内となります。いわゆる「熟慮期間」として与えられたものです。この期間内に家庭裁判所に「限定承認」「放棄」の「申述」し、そして「受理」されなければならないとされています。

この期間を過ぎた場合は「単純承認」となります。

相談で一番多いものは、この熟慮期間の起算点(何時から3ヶ月となるか?)です。法律では「相続の開始を知った時」とありますが、

  1. 亡くなった事実を知った時
  2. 自己が相続人になった事を知った時
  3. 自己が相続人となり、更に債務の存在が明らかになった時

以上の3つが考えられます。

よく耳にする事として、「借金の存在を知ってから3ヶ月以内」という話を聞きます。

確かに、そういう場合は多いですが、「個別具体的事例によって、認められる事がある」と、考えたほうが無難です。

事務所では、「放棄は未だ間に合う・・」ではなく、「放棄を知った以上、出来る限り早く承認するか放棄するかの判断」をするように勧めております。

なお、放棄するかの判断を考えている間に次ぎの相続が始まった場合(再転相続)の手続も行っております。
※ 再転相続専用の申述書がありませんので、通常の相続放棄申述書を使いますが、記載要領が少し異なります。
※ こちらのブログで紹介しました→再転相続人の相続放棄

家庭裁判所への放棄の書類について(特に戸籍などの添付書類)

放棄についての申述書や添付書類については家庭裁判所のサイトで紹介していますのでご覧ください。

>>家庭裁判所へのリンク

放棄に関連する申請書・記載例もダウンロードできますので便利です。家庭裁判所へ実際に相談に行かれても、ほぼ、同じ書類が渡される事となります。

問題は放棄の際の添付書類です。
亡くなった方との関係が解る戸籍を揃える必要がありますが、亡くなった事を知ってから3ヶ月以内に必要な戸籍をそろえる事は、場合によっては、かなり面倒な場合もあります。

この記事に関連するページ

相続人調査・関係図

放棄するか否か、債務の存在を確認する(財産の確認)

事務所の得意とする業務の一つです。

誰でもプラスの財産は貰いたいけれど、マイナスの財産は放棄したいものです。

熟慮期間・・と言いますが、つまりは、プラスとマイナスでプラスになるかどうかを判断する期間・・の場合が多いのではと思います。もし、プラスであれば、放棄する必要はないからです。

さらに、プラスと判断するか微妙な場合として債務について、過払いの問題がないか?過払いで戻ってくるなら、プラスになる・・・場合もあります。

事務所では、単純に放棄手続きをするのではなく、財産の調査・債務者との調整の二つを、放棄の前提としてお客様のご要望に応じて行い、放棄した後に、「放棄しなければよかった・・」を無くします。

自分が放棄した場合、他の人に迷惑がかかるか?

テレビドラマでは、突然に遺産がやってきてお金持ちになる・・話がありますが、当然に逆の場合もあります。

「突然、大きな借金を背負う・・」事も起こりえるのです。

相続には順番がありますので、一人が放棄した場合、他の方が相続人となります。つまり、「他の方」が突然に「放棄によって」新たな相続人になる事で「借金を背負う」事となるのです。

放棄する場合、当然に熟慮期間内に判断し、家庭裁判所へ放棄の申述しさらに受理してもらう必要があります。

放棄が認められた事は良いとして、他の方・・多くの場合は親戚ですが、そういった方への連絡が必要か否かの判断や「手間」の問題があります。

親戚であれば、被相続人の死亡の事実は知っている事であり、放棄した事を連絡したほうが無難であると言えます。

但し、そもそも、放棄した場合の他の相続人の特定が複雑であったり、放棄すべき債務を負う事になる相続人が増える等々の問題もありますので、個別案件として、ご相談ください。

放棄自体より、放棄した後の問題の方が大きくなり、その対応として、ご相談いただき、対策した事もありました。放棄はある意味、ドミノ倒しのようなニュアンスもあり、怖い面もあります。

放棄の手続きをご自身でやってみたい方へ(ご自身で申請をお考えの方へ)

放棄のご相談の中で、自分でやってみたい・・・
という方が意外と多くいらっしゃいます。
相続放棄をするか否か・・の判断は難しい面もありますが、「放棄する」と決めて、家庭裁判所の手続きだけ・・・であれば、手続きそのものは、難しいものではありません。

必要書類・書式・ひな形は家庭裁判所のサイトを見ればわかります。
>>家庭裁判所へのリンク

放棄に関連する申請書・記載例をダウンロードで利用する事で問題ありません。
ご自身でやってみよう・・
とお考えの方へは是非、お勧めしたいと思います。

こちらでは、自分で出来るところはやってみたい方や、添付書類に不安な方への部分的なサポートとなります。
なお、放棄業務は司法書士が担当します。もちろん、お客様ご自身で、家庭裁判所への書類作成・申請も出来ます。